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コロナ感染による従業員不足で休業。休業手当の必要あり?

著者 しち47 さん

最終更新日:2022年12月13日 14:49

削除されました

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Re: コロナ感染による従業員不足で休業。休業手当の必要あり?

こんにちは。

コロナ感染に伴う休業に関しては、厚生労働省HP上のQ&A内に以下のような解説ががされてます。
あくまで、厚労省、都道府県労働局 ハローワークなどの窓口での判断がもと目られるでしょう。
なかなか難しい問題です。
現状、この地にも自動車産業界、部品製造メーカーなども、ライン生産、3交代制などとってますが、やはりお話に様に人員配置が伴わず一時的にストップ休業するケースも拝見してます。

参考HPからの情報です。
厚生労働省HPより。

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症について > 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

<事業の休止に伴う休業>
問5 新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合等にどのようなことに心がければよいのでしょうか。
今回の新型コロナウイルス感染症により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切です。
また、労働基準法第26条では、使用者責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。休業手当の支払いについて、不可抗力による休業の場合は、使用者休業手当の支払義務はありません。
具体的には、例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。

今一点ですが。
ご質問者の事業形態がわかりませんが、参考になるかどうか?
北海道農政労事務所HP上では以下の説明ががされてます。

新型コロナウイルス感染症による人手不足に伴う代替人材の受入に関する支援について
農業労働力確保緊急支援事業
新型コロナウイルス感染症の拡大により人手不足となり、農作業に支障が出ている農業経営体等(人手不足経営体)に対して、代替人材として農作業の経験のある即戦力人材や他産業からの人材を受け入れ、農作業に従事していただけるよう、「農業労働力確保緊急支援事業」を実施しています。

制度の詳細はこちらをご確認ください。


ホーム 政策について 事業継続、労働者の休業等に関する支援
https://www.maff.go.jp/hokkaido/suishin/kyugyo_sien.html

Re: コロナ感染による従業員不足で休業。休業手当の必要あり?

著者ぴぃちんさん

2022年08月20日 07:45

おはようございます。 個人的な考えです。

原則的には休業手当は必要であると考えます。
数名のコロナウイルス感染陽性の方がいたとしても、他の方は、イコール濃厚接触者にはならないと思います(同居されている方を除く)。
ゆえに、休業を決定したことが使用者の責でないとする根拠が、感染した労働者がいるから、だけでは成り立たないと考えます。
ただ、個別に特別な事情があれば判断は変わるかもしれません。


> また、もし保健所よりクラスター等による休業指示がある場合

会社が?でしょうか。
行政から業務停止命令がでているのであれば、使用者の責ではありませんが、できればお休みして欲しいというお願い要請であれば行政からの命令とは言えないです。

労働者個人が、であれば休業の必要性は濃厚接触者と認定されているということになると思いますが、そのようなケースの場合でしょうか。会社で複数人が発生しただけをもって、直ちに他の労働者が濃厚接触者に認定されるわけではないです。



> お世話になります。
> 標題のとおりですが、少人数で運営している事業所で
> 数名コロナウイルスの感染者が出たことにより、
> 業務をまわすのが難しくなり、休業とする場合、
> これは「事業所に帰する責任」として休業手当の支払が必要でしょうか。
>
> また、もし保健所よりクラスター等による休業指示がある場合は、欠勤として扱ってよいのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。

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