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税務管理

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自社発行の請求書控えの保管義務について

著者 yunako さん

最終更新日:2022年08月27日 11:42

書類保管について教えてください。
弊社では税務関係の請求書領収書などの帳簿書類を10年間紙で保管しています。
入金伝票や領収証の控えも同じく保管しているのですが、発行した請求書の控えも保管義務があるのでしょうか?
前任者(姑)から、請求書の控えは入金の確認時にシュレッダーにかけるよう言われておりそのようにしていたのですが、控えも保管義務があるという記事を見かけました。
過去に1度だけですが税務調査に立ち会ったこともありますが、その時には指摘されなかったため、今まで全然疑いもしませんでした。
入金済みのものでも請求書の控えは保管が必要なのでしょうか?
それとも未入金のもののみ保管義務がありますか?

【追加質問】
kyouryuuさん、うみねこさん、ありがとうございました。
やはり保管必要なんですね。
それでは他にも必要なものがあるのではないかと調べたところ、『国税庁標準文書保存期間基準(保存期間表)』というものを見つけました。
これを見てビックリしまして!ほとんどすべての文書ではないですか!
これってほとんど全部保管する必要があったのを、私が知らなかっただけって事で、ここに載っているものすべてを保管する義務があるってことでしょうか?

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Re: 自社発行の請求書控えの保管義務について

著者kyouryuuさん

2022年08月26日 16:54

法人税法施行規則第59条第1項3 に、以下の様に記載されています。

--------
取引に関して、相手方から受け取つた注文書契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
--------

その写しとあるので、保存義務があります。

Re: 自社発行の請求書控えの保管義務について

著者うみのこさん

2022年08月26日 17:20

横からですが、追加で。
インボイス制度が始まりますと、発行したインボイスの写しの保存義務も課されます。

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