相談の広場
試用期間3ヶ月付の正社員として採用されたのですが、入社して2ヶ月過ぎた頃に、経営者より身に覚えのない噂(異性関係)を流されていることを知りました。日に日に内容がエスカレートしていき、誹謗中傷を言われ、一部の社員に私の行動を監視するよう指示したことを指示された社員より聞いて知りました。あまりにも酷い状況なので、退職する旨を経営者に伝えた処引き止められ後日改めて話をする事になったのですが、次の日に、経営者自ら以前私が勤めていた会社に行き、私が経営者に対して冷たい態度をとる、笑いかけてくれないなど異常とも思える発言をしたと思えば、誹謗中傷を繰り返し話して言ったそうです(以前勤めていた会社の人から連絡がありました)
退職する意思を再度伝え、後日退職届けを提出しましたが、その後の手続きの関係で私が提出した退職日より以前に解雇扱いになっている事をしりました。
今現在退職していますがこの場合、会社が解雇扱いにしていたのであれば『解雇手当』を請求できるのでしょうか?
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この記事が本当だとすると解雇手当だけではなく、身に覚えのない誹謗中傷と前勤務先へ
話したことも個人情報保護法違反・プライパシーの侵害等になりそうで大問題だと思います。
労働基準監督署等に相談してはいかがでしょうか?http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
事実関係と、証拠などを出来るだけまとめ、労基署へGO!でしょう。
個別労働紛争というものがあるので、これで解決してもらえれば、楽かと。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
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