相談の広場
お世話になります
奥様を扶養している従業員がいます
(妻64歳、パート年収70万程度)
今後、その妻が年金を受給するらしく
その年金がいくらまでなら、このまま扶養でいられるか?と質問されました
パートは今後も継続とのことです
他の従業員にはこのような者はおらず、自分の勉強不足ではありますが
あまりピンとこずに回答できないままになっています
給与と年金の合計所得133万以下という認識でいいのでしょうか??
よろしくお願いいたします
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こんにちは
所得税の扶養(配偶者控除)でしたら
奥様の合計所得が133万円以下で受けられると思います。
ただ、従業員の方は健康保険の扶養のことを考えているのかもしれません。
その場合は奥様の収入で判定されると思いますので
そこは従業員の方に誤解がないか確認された方が良いかと思います。
> 奥様を扶養している従業員がいます
> (妻64歳、パート年収70万程度)
>
> 今後、その妻が年金を受給するらしく
> その年金がいくらまでなら、このまま扶養でいられるか?と質問されました
> パートは今後も継続とのことです
>
> 他の従業員にはこのような者はおらず、自分の勉強不足ではありますが
> あまりピンとこずに回答できないままになっています
> 給与と年金の合計所得133万以下という認識でいいのでしょうか??
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