相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
早速ですが、Aという会社の正社員(フルタイム勤務)Cさん、Aという会社と業務委託関係のDさんがいて、それぞれBという会社の非常勤役員(原則は役員会に月1回程度出席のみ)になる場合、社会保険はどのようにすべきでしょうか。
会社A側からだとCさんは正社員のため、通常通り社保加入、Dさんは業務委託のため社保は関係なし。
会社B側から見た場合、Cさん、Dさんともに非常勤で社保加入条件を満たしていないから加入不要。
という対応で問題ないでしょうか。
非常勤役員の待遇については全く無知なため、情報が足りない点がありましたら
追記いたします。
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> いつも参考にさせていただいております。
>
> 早速ですが、Aという会社の正社員(フルタイム勤務)Cさん、Aという会社と業務委託関係のDさんがいて、それぞれBという会社の非常勤役員(原則は役員会に月1回程度出席のみ)になる場合、社会保険はどのようにすべきでしょうか。
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> 会社A側からだとCさんは正社員のため、通常通り社保加入、Dさんは業務委託のため社保は関係なし。
>
> 会社B側から見た場合、Cさん、Dさんともに非常勤で社保加入条件を満たしていないから加入不要。
> という対応で問題ないでしょうか。
>
> 非常勤役員の待遇については全く無知なため、情報が足りない点がありましたら
> 追記いたします。
こんばんは。私見ですが…
ネット情報があります。
法人は社会保険の加入が義務付けられていますが、役員の全てが社会保険に加入しなければならないというわけではありません。非常勤役員については加入義務はありません。
とはいえ、加入する義務が免除されているだけで、加入しないことが原則というわけではないことに注意が必要です。非常勤役員の勤務の実態によっては加入しなくても構わないといったことになります。役員は従業員と異なり委任契約に基づくため、通常、勤務労働時間という考え方がなく、その実態についての判断基準は、一般的に経営にどの程度関与しているか等の総合的に判断することになります。
御社と当該非常勤役員のかかわりによるでしょう。
他者従業員の方のAは場合によっては2事業所対応の必要があります。
Dについては本人の状態が判りませんが国保の場合は社保加入の場合もあるでしょう。
常務役員と比べてどの程度会社と関わっているのかご判断ください。
ただ非常勤役員ですと未加入としている事が一番多いとは思いますが
後はご判断ください。
とりあえず。
ton様
ご回答ありがとうございました。
非常勤役員の社保加入については、多少気になりながら、いち担当者としては詳細を本人に確認するのは気が引けます。経営への関与も私がその程度と思っているより関与している可能性もあります。
上には原則を伝え、どのような対応を行うか、行いたいと考えているか確認してみたいと思います。ありがとうございました。
> こんばんは。私見ですが…
> ネット情報があります。
>
> 法人は社会保険の加入が義務付けられていますが、役員の全てが社会保険に加入しなければならないというわけではありません。非常勤役員については加入義務はありません。
>
> とはいえ、加入する義務が免除されているだけで、加入しないことが原則というわけではないことに注意が必要です。非常勤役員の勤務の実態によっては加入しなくても構わないといったことになります。役員は従業員と異なり委任契約に基づくため、通常、勤務労働時間という考え方がなく、その実態についての判断基準は、一般的に経営にどの程度関与しているか等の総合的に判断することになります。
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> 御社と当該非常勤役員のかかわりによるでしょう。
> 他者従業員の方のAは場合によっては2事業所対応の必要があります。
> Dについては本人の状態が判りませんが国保の場合は社保加入の場合もあるでしょう。
> 常務役員と比べてどの程度会社と関わっているのかご判断ください。
> ただ非常勤役員ですと未加入としている事が一番多いとは思いますが
> 後はご判断ください。
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