相談の広場
弊社は、食品製造(加工)業になります。
先日、労働安全に関するコンサル(補助事業)を受けた際、職長教育は義務である。
と言われました。
職長教育の言葉自体初めて聞きましたが、その後ネットで自分なりに調べたところ、建設業での職長教育ばかりで他の事例が見当たりませんでした。
弊社の様な食品製造加工業においても、義務なのでしょうか?
どなたか詳しい方ご教授の程、よろしくお願い致します。
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安全衛生法60条にて、
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
と規定されています。
また、安全衛生法施行令第19条にて、
法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
二 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
となっており、現時点では食料品製造業は職長教育の対象外です。
但し、令和5年4月1日からは職長教育の対象業種となります。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220225K0030.pdf
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