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給与明細で、変更を記載して社員にお知らせすべきか

著者 きららちゃん さん

最終更新日:2022年10月13日 10:44

いつも参考にさせていただいております。


給与明細で、変更を記載して社員にお知らせすべきか、質問致します。

弊社の給与は、当月20日締、25日支給です。
翌月徴収なので、社会保険料の控除額が10月より変更になります。
また、10月より雇用保険料率の変更があるので、こちらも控除額が変更になります。

よって、下記の項目を給与明細の備考欄に記入しようと考えておりますが、
(社保については、毎年やっておりました)

健康保険厚生年金保険標準報酬額が決定したので、ご報告致します。
■旧(健)〇〇千円/(厚)〇〇千円 新(健)△△千円/(厚)△△千円 控除額が変更になっています。
雇用保険料の料率が変更(0.3%→0.5%)になっております。

この様なお知らせは、もしかして不要なことでしょうか? 
もしくは、数字は書く必要がなく、「社保・雇用保険料率の変更があります」とさらっと一文でも構わないでしょうか?

「こんなの、誰も見てませんよ」と社員から指摘があり、また私が以前在籍した会社でも、変更のお知らせはなかったように思ったのです。
ないのが普通なのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: 給与明細で、変更を記載して社員にお知らせすべきか

著者ぴぃちんさん

2022年10月13日 13:42

こんにちは。

給与明細と一緒でなくてもよいですが、事業主には通知する義務があります。

被保険者への通知義務
事業主は、厚生労働大臣(日本年金機構)から次の決定等の通知があった場合は、その内容を速やかに被保険者または被保険者であった者に通知しなければなりません。

この通知義務に対して正当な理由なく通知しなかった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

(1)被保険者の資格取得または喪失
(2)標準報酬月額の決定または改定
(3)標準賞与額の決定
(4)適用事業所以外の事業所が認可を受けて適用事業所となったこと
(5)上記(4)の適用事業所が認可を受けて適用事業所以外の事業所となったこと
(6)適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が認可を受けて厚生年金保険被保険者となったこと
(7)上記(6)の被保険者が認可を受けて被保険者の資格を喪失したこと』
日本年金機構ホームページより抜粋)



> いつも参考にさせていただいております。
>
>
> 給与明細で、変更を記載して社員にお知らせすべきか、質問致します。
>
> 弊社の給与は、当月20日締、25日支給です。
> 翌月徴収なので、社会保険料の控除額が10月より変更になります。
> また、10月より雇用保険料率の変更があるので、こちらも控除額が変更になります。
>
> よって、下記の項目を給与明細の備考欄に記入しようと考えておりますが、
> (社保については、毎年やっておりました)
>
> ■健康保険厚生年金保険標準報酬額が決定したので、ご報告致します。
> ■旧(健)〇〇千円/(厚)〇〇千円 新(健)△△千円/(厚)△△千円 控除額が変更になっています。
> ■雇用保険料の料率が変更(0.3%→0.5%)になっております。
>
> この様なお知らせは、もしかして不要なことでしょうか? 
> もしくは、数字は書く必要がなく、「社保・雇用保険料率の変更があります」とさらっと一文でも構わないでしょうか?
>
> 「こんなの、誰も見てませんよ」と社員から指摘があり、また私が以前在籍した会社でも、変更のお知らせはなかったように思ったのです。
> ないのが普通なのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 給与明細で、変更を記載して社員にお知らせすべきか

著者きららちゃんさん

2022年10月13日 14:04

ぴぃちん様

いつもお世話になっております。
ご回答、ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 給与明細と一緒でなくてもよいですが、事業主には通知する義務があります。
>
> 『被保険者への通知義務
> 事業主は、厚生労働大臣(日本年金機構)から次の決定等の通知があった場合は、その内容を速やかに被保険者または被保険者であった者に通知しなければなりません。
>
> この通知義務に対して正当な理由なく通知しなかった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
>
> (1)被保険者の資格取得または喪失
> (2)標準報酬月額の決定または改定
> (3)標準賞与額の決定
> (4)適用事業所以外の事業所が認可を受けて適用事業所となったこと
> (5)上記(4)の適用事業所が認可を受けて適用事業所以外の事業所となったこと
> (6)適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が認可を受けて厚生年金保険被保険者となったこと
> (7)上記(6)の被保険者が認可を受けて被保険者の資格を喪失したこと』
> (日本年金機構ホームページより抜粋)
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> >
> > 給与明細で、変更を記載して社員にお知らせすべきか、質問致します。
> >
> > 弊社の給与は、当月20日締、25日支給です。
> > 翌月徴収なので、社会保険料の控除額が10月より変更になります。
> > また、10月より雇用保険料率の変更があるので、こちらも控除額が変更になります。
> >
> > よって、下記の項目を給与明細の備考欄に記入しようと考えておりますが、
> > (社保については、毎年やっておりました)
> >
> > ■健康保険厚生年金保険標準報酬額が決定したので、ご報告致します。
> > ■旧(健)〇〇千円/(厚)〇〇千円 新(健)△△千円/(厚)△△千円 控除額が変更になっています。
> > ■雇用保険料の料率が変更(0.3%→0.5%)になっております。
> >
> > この様なお知らせは、もしかして不要なことでしょうか? 
> > もしくは、数字は書く必要がなく、「社保・雇用保険料率の変更があります」とさらっと一文でも構わないでしょうか?
> >
> > 「こんなの、誰も見てませんよ」と社員から指摘があり、また私が以前在籍した会社でも、変更のお知らせはなかったように思ったのです。
> > ないのが普通なのでしょうか?
> >
> > 宜しくお願い致します。

Re: 給与明細で、変更を記載して社員にお知らせすべきか

著者nekokonekoさん

2022年10月21日 13:47

そこまでしてあげるのは理想ですね。
10ヶ所は職場をみてきましたが、一度もお知らせをもらったことはありません。
タイムカードのところに、お知らせとして、社会保険料一覧とかを貼ってある会社はありました。

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