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労務管理

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休憩時間途中付与の原則の解釈について

著者 よんつ さん

最終更新日:2022年10月27日 11:28

こんにちは。
日頃勉強させていただいております。

今回、下記のようなケースがありましたが、法的に問題ないか確認したく質問させていただきます。

本来
所定労働時間 13:00~22:30
休憩時間   17:00~18:10

今回のケース
所定労働時間 13:00~22:30
残業時間   22:30~28:30
休憩時間①  18:00~18:10
休憩時間②  22:20~23:20

労働者の自己判断で、所定労働時間中に休憩時間を取らず、残業中に取ってしまいました。
休憩時間は途中付与が原則ですが、この場合は途中付与したこととなるのでしょうか?
「8時間稼働で休憩時間が45分の会社が残業させる場合に、15分の休憩を追加しなければいけない」と同様のケースと考えればいいのかもしれませんが、どうにも違和感があります。

尚、変な時間に取った理由は、17:00~26:30の者がいるので、機械を止めずに合わせて取る為と思われます。
又、実働時間が8:20となる理由は当社が一年単位の変形労働時間制の為です。

以上です。
宜しくお願い致します。

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Re: 休憩時間途中付与の原則の解釈について

著者ぴぃちんさん

2022年10月27日 15:52

こんにちは。

個人的な見解ですけど、結果としてその日の労働については休憩時間を確保した、という状況であるかと思います。

ただ、
> 本来
> 休憩時間   17:00~18:10

であるところを、

> 休憩時間①  18:00~18:10

としたのが労働者の勝手な行動によるものであれば、貴社の業種がわかりませんが、休憩時間を「一斉に」とることができなかった理由ははっきりさせ、問題点があるようであれば対応する必要があるのかと思います。

予定通り22:30に業務を終了していたのであれば、休憩時間については法に反しているのですから。



> こんにちは。
> 日頃勉強させていただいております。
>
> 今回、下記のようなケースがありましたが、法的に問題ないか確認したく質問させていただきます。
>
> 本来
> 所定労働時間 13:00~22:30
> 休憩時間   17:00~18:10
>
> 今回のケース
> 所定労働時間 13:00~22:30
> 残業時間   22:30~28:30
> 休憩時間①  18:00~18:10
> 休憩時間②  22:20~23:20
>
> 労働者の自己判断で、所定労働時間中に休憩時間を取らず、残業中に取ってしまいました。
> 休憩時間は途中付与が原則ですが、この場合は途中付与したこととなるのでしょうか?
> 「8時間稼働で休憩時間が45分の会社が残業させる場合に、15分の休憩を追加しなければいけない」と同様のケースと考えればいいのかもしれませんが、どうにも違和感があります。
>
> 尚、変な時間に取った理由は、17:00~26:30の者がいるので、機械を止めずに合わせて取る為と思われます。
> 又、実働時間が8:20となる理由は当社が一年単位の変形労働時間制の為です。
>
> 以上です。
> 宜しくお願い致します。

Re: 休憩時間途中付与の原則の解釈について

著者よんつさん

2022年10月27日 16:42

ご回答ありがとうございます。

ひとまず問題なさそうで安心しました。
ただやはり危険性があると思うので、本来の時間を守るよう再度指導致します。

尚、理由ですが、はっきりとした理由は不明です。
当社は製造業であり、この者は機械オペレーターをしています。
以前から業務命令を無視する人物で、休憩を取るよう指導しても休憩しないまま作業したり、生産を終えて他の者が皆帰った後で一人残り、残業時間に機械整備をするが残業していないことにしたりしています。
その都度責任者が注意指導するのですが、毎度繰り返しています。
私が話しても「仕事だから仕方がない」と繰り返すのみで、法違反になる事、会社の為と思ってしていても結果的に会社の為にならない事等を繰り返し指摘しても「でも仕事だから」と、仕事であれば法違反しても許されるような口ぶりでいます。

再度責任者及び私から本人に注意しようと思います。
ご回答いただき、ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 個人的な見解ですけど、結果としてその日の労働については休憩時間を確保した、という状況であるかと思います。
>
> ただ、
> > 本来
> > 休憩時間   17:00~18:10
>
> であるところを、
>
> > 休憩時間①  18:00~18:10
>
> としたのが労働者の勝手な行動によるものであれば、貴社の業種がわかりませんが、休憩時間を「一斉に」とることができなかった理由ははっきりさせ、問題点があるようであれば対応する必要があるのかと思います。
>
> 予定通り22:30に業務を終了していたのであれば、休憩時間については法に反しているのですから。

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