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労務管理

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別居している親の扶養について

著者 ぐりぐら0121 さん

最終更新日:2022年11月10日 09:39

従業員が別居している両親を健康保険扶養に入れてありましたが、今回の再確認で仕送りしていないため書類が用意できず、扶養解除となることが分かりました
解除用の異動届の日付は書類を提出する日でいいのですか?
また、今回解除となりましたが、仕送りをすることになり書類が用意できれば再び扶養に入ることはできるのですか?

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Re: 別居している親の扶養について

著者ぴぃちんさん

2022年11月10日 10:40

こんにちは。

別居していて仕送りをしていないのであれば、そもそも生計を一にしているとはいえない、でしょうね。

扶養の要件には収入要件だけでなく生計を一にしている必要がありますので、仕送りしていれば無条件に扶養に入れるとは言い切れません。
実際の状況として扶養の要件を満たした状態が継続しており、かつ所属する健康保険組合扶養していることに相違ないと判断されれば、扶養に入ることはできるでしょう。



> 従業員が別居している両親を健康保険扶養に入れてありましたが、今回の再確認で仕送りしていないため書類が用意できず、扶養解除となることが分かりました
> 解除用の異動届の日付は書類を提出する日でいいのですか?
> また、今回解除となりましたが、仕送りをすることになり書類が用意できれば再び扶養に入ることはできるのですか?

Re: 別居している親の扶養について

著者ぐりぐら0121さん

2022年11月10日 10:56

そしたら、両親なので父にいくら母にいくらという仕送りが必要ですか?

Re: 別居している親の扶養について

著者masa6さん

2022年11月11日 17:09

ぐりぐら0121さん
こんにちは。

協会けんぽ扶養者資格再確認での場面と推察いたします。
それに沿っての回答でございます。

協会けんぽから「扶養者資格の再確認とご提出のお願い」ってお知らせの最後によくあるご質問欄がございます。Q2で扶養解除となる日についての回答をご覧ください。A2の⑦の下の段に※事実発生日が不明な場合は、申出日をご記入ください、とあります。

扶養については、収入要件など資格要件を充足する必要があります。




> 従業員が別居している両親を健康保険扶養に入れてありましたが、今回の再確認で仕送りしていないため書類が用意できず、扶養解除となることが分かりました
> 解除用の異動届の日付は書類を提出する日でいいのですか?
> また、今回解除となりましたが、仕送りをすることになり書類が用意できれば再び扶養に入ることはできるのですか?

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