相談の広場
こんにちは。どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
当社が第二受取人になる約束手形を受取りました。
ところが、表面の受取人欄と裏面の日にちと被裏書人(当社名)が記入されていないのですがこれは有効なのでしょうか?未記入のままで、決済または裁判などになった際はどうなるのでしょうか。記入などは当社で書き込んでもいいのでしょうか?
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> 白地補充権は無制限ではなくて、ひょっとしたら制限・条件があるのではないでしょうか?
> 白地手形を見たら単に補充するのではなく、前の裏書人や振出人に対して確認する必要はありませんか?
手形法の10条と17条の関係ですよね。
勿論、確認するのがベストだと思います。しかし、受取人欄や裏書人の日付に関しては、所持人に補充権が与えられている場合が多いので、所持人が記入しても問題がないと考えています。
金額や振出日・支払期日の記入については確認する必要があると思います。
これは、私の考えなので、参考程度に見て下さい。白地補充権については、色々な学説があるので、難しいところです。
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