相談の広場
当社就業規則では1日の勤務時間(8時間)の1時間を超え、または1週40時間
を超えて勤務した場合に時間外勤務手当を支給すること、
また勤務時間外の勤務を行う場合は、原則として、あらかじめ会社の承認を得る
こととしています。
下記事例における時間外勤務手当の考え方をご教授ください。
月曜日 8時間勤務 30分超過勤務
火曜日 8時間勤務 30分超過勤務
水曜日 8時間勤務
木曜日 8時間勤務
金曜日 8時間勤務
・1日単位で見た場合、
それぞれ1時間を超えていないため、時間外勤務手当支給対象外
・1週単位に見た場合、
41時間勤務となるため、1時間分の時間外勤務手当支給
(但し、この時間外勤務については会社の承認を得ているものとします)
よって1時間分の時間外勤務手当を支給する、という認識でよいでしょうか。
又、極端ですが、1週40時間1分勤務の場合でも1分の時間外勤務手当を支給
することになるのでしょうか。
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