相談の広場
派遣社員として週5日、1日8時間で半年ほど勤務しております。再来月の更新の際、契約変更して週3日、1日8時間勤務にします。
派遣会社の説明では、契約変更後も3ヶ月は今までの給与の等級で社会保険料が差引かれるとのことです。そこで質問ですが、契約変更により等級が2段階以上下がることが明らかでも、即時に改定できないのでしょうか。
ざっと計算しても給与の1/3ほど社会保険料で差し引かれることになり、3ヶ月経たないと改定されないというのが腑に落ちないです。他に特例的な対応はないのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
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おはようございます。
随時改定においては、固定的賃金の変更月からの3か月の報酬での判断になりますので、変更月でかわることはありません。
定時決定よりは早く変更されるものではありますが、随時改定そのものが定時決定以外の標準報酬月額を改定する方法であるとお考えください。
> 派遣社員として週5日、1日8時間で半年ほど勤務しております。再来月の更新の際、契約変更して週3日、1日8時間勤務にします。
> 派遣会社の説明では、契約変更後も3ヶ月は今までの給与の等級で社会保険料が差引かれるとのことです。そこで質問ですが、契約変更により等級が2段階以上下がることが明らかでも、即時に改定できないのでしょうか。
> ざっと計算しても給与の1/3ほど社会保険料で差し引かれることになり、3ヶ月経たないと改定されないというのが腑に落ちないです。他に特例的な対応はないのでしょうか。
> ご回答よろしくお願いいたします。
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