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労務管理

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労働者派遣法について

著者 0123 さん

最終更新日:2007年07月29日 11:20

現在、派遣先の企業へ派遣をしている知人がいるのですが、
第26条 1.派遣労働者が従事する業務の内容
に記載されている内容と異なる業務をやらされていると相談を受けました。
この場合、派遣先企業に対して何か罰則等はあるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 労働者派遣法について

著者外資社員さん

2007年07月30日 13:09

>第26条 1.派遣労働者が従事する業務の内容
>に記載されている内容と異なる業務
これは雇用契約に対してでしょうか、
それとも派遣先との契約でしょうか?
それにより対応が変わると思います。

派遣先との契約との齟齬ならば、派遣元
会社に報告して会社間で是正してもらうことになります。
雇用契約ならば、自分の所属している会社との
個別交渉となります。

罰則云々は、契約との齟齬を明示して、それでも
是正がされない、正当な対価が払われないなどの
事実があってからの話だと思います。
その場合は、労働相談等の窓口で事実を伝えて、
相談に乗ってもらうことになります。

蛇足ですが、友人を気遣うお気持ちは立派なのですが、
こうしたことはご当人が相談されることを薦めます。
 間接的な話ですと、回り道になるように思います。
また回りが思うほど当人が気にしていないとか
考えが違う場合などもありますので。

Re: 労働者派遣法について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年08月05日 17:22

契約内容と異なる業務をやらされているなら、まずは、派遣法31条に基づき、派遣元事業者派遣先に対し是正を求めることになります。

それでも改善されない場合は、派遣法28条により労働者派遣事業を停止したり、労働者派遣契約を解除することができます。

また、派遣先に対しては、行政指導がなされる可能性があります。

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