相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
今度、従業員の何名かを8~9ケ月程、系列の工場に応援に行かせることになりました。この場合、応援手当等で給与支給額が上がって社会保険料も2等級上がるとすると月額変更手続きをしなければならないでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
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こんにちは。
応援手当という固定的賃金を追加で支給する、ということであれば変動月からの3か月の報酬を確認して随時改定の対象になるのかを確認することになります。
結果として2等級以上の変動があれば月額変更届を出すことになります。
応援することがなくなり応援手当という固定的賃金がなくなった際にも、同様に判断することになります。
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> 今度、従業員の何名かを8~9ケ月程、系列の工場に応援に行かせることになりました。この場合、応援手当等で給与支給額が上がって社会保険料も2等級上がるとすると月額変更手続きをしなければならないでしょうか?
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