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労務管理

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★初歩★社会保険の随時改定に伴う給与からの徴収開始月について

著者 ak3mz さん

最終更新日:2007年07月30日 16:48

初めて投稿させて頂きます。

当社の給与は、末日締めの翌月17日払いです。
よって、社会保険料は翌月17日に徴収し、末に納付しております。

今年の4月に昇給した方がいます。
よって、5月17日に支給された給与から大幅に増額しました。

7月10日の算定基礎届は、
「8月に月額変更する予定者氏名」の欄にこの方の名前を書いて提出してしまいました。

この方の随時改定について教えて頂きたいのです。現在の標準報酬は22級です。

私の今までの理解では、
5.6.7月の給与を足して3で割った額が、
(いずれの月も支払基礎日数は足りています。)
25級に相当するので、
「8月から25級へ随時改定」の届けを社会保険事務所に出し、
9月17日の給与から25級で徴収し始める。

以上の理解で宜しいのでしょうか?

それとも、昇給したのは4月だから7月分(8月17日支給分)から改定しなければいけないのでしょうか?

とても初歩的な問題だと思うのですが、
迷っています。

どなたかご教示下されば幸いです。

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Re: ★初歩★社会保険の随時改定に伴う給与からの徴収開始月について

著者ヨットさん

2007年07月30日 20:14

> 初めて投稿させて頂きます。
>
> 当社の給与は、末日締めの翌月17日払いです。
> よって、社会保険料は翌月17日に徴収し、末に納付しております。
>
> 今年の4月に昇給した方がいます。
> よって、5月17日に支給された給与から大幅に増額しました。
>
> 7月10日の算定基礎届は、
> 「8月に月額変更する予定者氏名」の欄にこの方の名前を書いて提出してしまいました。
>
> この方の随時改定について教えて頂きたいのです。現在の標準報酬は22級です。
>
> 私の今までの理解では、
> 5.6.7月の給与を足して3で割った額が、
> (いずれの月も支払基礎日数は足りています。)
> 25級に相当するので、
> 「8月から25級へ随時改定」の届けを社会保険事務所に出し、
> 9月17日の給与から25級で徴収し始める。
>
> 以上の理解で宜しいのでしょうか?
 →言われるとおりの理解で大丈夫です
  5~7月支払った給与をもとに8月の保険料から
  改定となります。
   8月の保険料は9月給与で控除しますので
   (保険料は前月分を当月給与で控除する)
  このような処理となります
   
 社保庁資料
  保険料の納付手続と納付期日
 事業主は、事業主負担分と被保険者負担分をあわせた保険料を保険者に納付する義務があります。この場合、被保険者の負担する分については、事業主は被保険者に支払う賃金から前月分の保険料を控除することができます。被保険者の負担する保険料を賃金から控除したときは、それを被保険者に知らせなければなりません
 

> それとも、昇給したのは4月だから7月分(8月17日支給分)から改定しなければいけないのでしょうか?
 
> とても初歩的な問題だと思うのですが、
> 迷っています。
>
> どなたかご教示下されば幸いです。

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