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税務管理

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公益法人に係る税金について

著者 しち47 さん

最終更新日:2023年02月28日 11:53

お世話になります。
NPO法人の就労継続支援B型事業所に一人事務として採用された経理初心者です。

前任者より当事業所は消費税法人税等全ての税金が免除されていると引継ぎを受け、税務手続きは職員の所得税以外にないと説明を受けました。

法人税
キッチンカーを利用し、お菓子を製造販売していることは収益事業に当てはまるように思うが…と言うと、授産事業の収入はすべて工賃に充てられるため、利益がないから免税だと言われました。

法人住民税
以上より「収益事業を行っていない公益法人」とみなされるから、課税免除とのことです。


収益事業の開始届けも行っていないのでは…と思いますが、事業開始からもう20年たっています。
本当に納税義務や申告義務がないのか不安なのですが、どうなのでしょうか。
また、義務があるにも関わらず怠っていた場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。
顧問税理士もおらず、大変初歩的な質問で恐れ入りますが、よろしくお願いします。

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Re: 公益法人に係る税金について

著者tonさん

2023年02月28日 18:08

> お世話になります。
> NPO法人の就労継続支援B型事業所に一人事務として採用された経理初心者です。
>
> 前任者より当事業所は消費税法人税等全ての税金が免除されていると引継ぎを受け、税務手続きは職員の所得税以外にないと説明を受けました。
>
> ・法人税
> キッチンカーを利用し、お菓子を製造販売していることは収益事業に当てはまるように思うが…と言うと、授産事業の収入はすべて工賃に充てられるため、利益がないから免税だと言われました。
>
> ・法人住民税
> 以上より「収益事業を行っていない公益法人」とみなされるから、課税免除とのことです。
>
>
> 収益事業の開始届けも行っていないのでは…と思いますが、事業開始からもう20年たっています。
> 本当に納税義務や申告義務がないのか不安なのですが、どうなのでしょうか。
> また、義務があるにも関わらず怠っていた場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。
> 顧問税理士もおらず、大変初歩的な質問で恐れ入りますが、よろしくお願いします。
>


こんばんは。
NPOだからとか利益がないからとかで免税となることは無いです。
結果として税金が0円という事はありますがそれが免税である事と同義ではないです。
就労支援B型の業務内容に沿ったものなのか別のものなのか精査する必要があるように思われます。
1度一般論として税務署に相談されてはどうでしょうか。
後地域のNPOサポートセンターがあればそちらを利用するのも方法です。
キッチンカーが就労支援の業務内容なのかどうかそれにもよるでしょう。
また免税となる業種は限定です。
ネット情報ですが…

NPO法人を含む「法人税法上の公益法人等」は、法人税法施行令に規定する収益事業(34事業)から生ずる所得以外の所得については、法人税が課税されないこととされています。したがって、その事業が公益法人等の本来の目的を達成するものや会員に対して利益を分配しない(非営利である)ことをもって、法人税が課税されないわけではない

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 公益法人に係る税金について

著者しち47さん

2023年03月01日 16:05

回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、結果として0円になることはあっても、
納税義務がないとか申告義務がないというわけではないと
私も思っていました。
B型の業務内容に沿うもの(利用者支援のため)であれば、
収益事業とみなされないケースもあるのでしょうか?

そういった相談は税務署やNPOサポート課?に相談していいのですね。
経費が発生しない相談先はないと思っていました。
インボイス制度についても理解が追いついておらず。あわせて相談してみようと思います。
ありがとうございます。

>
> こんばんは。
> NPOだからとか利益がないからとかで免税となることは無いです。
> 結果として税金が0円という事はありますがそれが免税である事と同義ではないです。
> 就労支援B型の業務内容に沿ったものなのか別のものなのか精査する必要があるように思われます。
> 1度一般論として税務署に相談されてはどうでしょうか。
> 後地域のNPOサポートセンターがあればそちらを利用するのも方法です。
> キッチンカーが就労支援の業務内容なのかどうかそれにもよるでしょう。
> また免税となる業種は限定です。
> ネット情報ですが…
>
> NPO法人を含む「法人税法上の公益法人等」は、法人税法施行令に規定する収益事業(34事業)から生ずる所得以外の所得については、法人税が課税されないこととされています。したがって、その事業が公益法人等の本来の目的を達成するものや会員に対して利益を分配しない(非営利である)ことをもって、法人税が課税されないわけではない
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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