相談の広場
高年齢給付金についてです
3月で60歳になったとします。
60歳になる前は前職で2018年4月から2023年2月まで雇用保険に加入していました。3月から新しい職場で採用になりました。
この場合は高年齢雇用給付申請に該当しますか?
60歳時点で雇用保険に加入していた期間が5年に満たないときは、雇用保険が5年になった月からが支給対象期間となっていますが、どうなのでしょうか?
誕生日と関係がありますか?
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> 60歳時点で雇用保険に加入していた期間が5年に満たないときは、雇用保険が5年になった月からが支給対象期間となっていますが、どうなのでしょうか?
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こんにちは
雇用保険の高年齢雇用継続給付の問い合わせでしょうか
転職する2月3月のあいまで、ハロワーの求職手続きをしていなければ、5年の被保険者資格期間を満たして、受給できます。
ただ60歳到達前6カ月間の賃金確認が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html
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