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労務管理

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高年齢給付について

著者 ぐできち さん

最終更新日:2023年03月02日 10:37

高年齢給付金についてです

3月で60歳になったとします。
60歳になる前は前職で2018年4月から2023年2月まで雇用保険に加入していました。3月から新しい職場で採用になりました。
この場合は高年齢雇用給付申請に該当しますか?
60歳時点で雇用保険に加入していた期間が5年に満たないときは、雇用保険が5年になった月からが支給対象期間となっていますが、どうなのでしょうか?
誕生日と関係がありますか?

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Re: 高年齢給付について

著者いつかいりさん

2023年03月02日 11:23

> 高年齢給付金についてです
>
> 3月で60歳になったとします。
> 60歳になる前は前職で2018年4月から2023年2月まで雇用保険に加入していました。3月から新しい職場で採用になりました。
> この場合は高年齢雇用給付申請に該当しますか?
> 60歳時点で雇用保険に加入していた期間が5年に満たないときは、雇用保険が5年になった月からが支給対象期間となっていますが、どうなのでしょうか?
> 誕生日と関係がありますか?

こんにちは

雇用保険高年齢雇用継続給付の問い合わせでしょうか

転職する2月3月のあいまで、ハロワーの求職手続きをしていなければ、5年の被保険者資格期間を満たして、受給できます。

ただ60歳到達前6カ月間の賃金確認が必要です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html

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