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著者 ユタカ君 さん
最終更新日:2007年08月01日 17:51
上場企業に勤めている総務初心者のものですが、お尋ねします。当社は、子会社をいくつかもっているのですが、親会社の監査役が子会社の監査もすることはできないのでしょうか?社内の人に聞くと駄目と言う意見の人が多いのですが、まだ初心者に付き分からないのでよろしくお願いします。
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著者む・らさん
2007年08月02日 09:33
商法第276条で監査役の兼務禁止がありますが、これは子会社の取締役や従業員と 兼務ができないわけです。ですから、子会社の監査役としてなら兼務は可能だと思います。 実際に調べてみると、あちこちでやっているようですから。 http://sho-ho.com/8AC48DB896F0/
ユタカ様 こんにちは。 会社法第381条第3項には、監査役の権限として「子会社調査権」が規定されています。 ですので、親会社の監査役が子会社の監査を行うのは可能です。 第381条 3 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 私も、昨年夏から総務担当となり、四苦八苦しながら会社法を読み込んでます。 まだまだわからないことだらけですが、ネットや書籍でかなり独学でも理解できますので、がんばりましょうね。
著者ユタカ君さん
2007年08月02日 09:38
む・ら様 ありがとうございます。このように簡単にお教えいただけると非常に楽で助かります。
老婆心ながら追加です。 監査役は子会社の監査役はできますが、子会社の取締役、従業員等にはなれません。 会社法第335条 2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行約を兼ねることができない。 ご参考まで。
2007年08月02日 09:47
スゥスゥ様 お忙しいところご丁寧にありがとうございました。私も以前居た会社では、総務をやっていたのですが、3年前、脳卒中で右半身不随になり、ずっとリハビリ生活でした。懸命にリハビリに取り組んだ結果、障害者枠を使って社会復帰できたのが東証一部上場企業。前は未上場の会社で、また、リハビリで遊んでいるうちに、会社法なるものが出来て以前と変わってしまい、正に浦島太郎状態で困っています。これから勉強せねばなりません。このサイトは非常に助かります。今後も質問連発するかとお思いましがよろしくお願い致します。
著者○○さんさん
2009年05月18日 14:00
関連会社もしくは関係会社の顧問になることは問題がありますでしょうか? > 老婆心ながら追加です。 > > 監査役は子会社の監査役はできますが、子会社の取締役、従業員等にはなれません。 > > 会社法第335条 > 2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行約を兼ねることができない。 > > ご参考まで。
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