相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出退勤管理ソフトを導入しました

著者 月ヶ瀬小僧 さん

最終更新日:2023年04月12日 13:39

今までは紙のタイムレコーダと手書き、手入力の勤務表で管理していた出退勤を、スマホ(GPS)打刻によるシステムを導入し管理することになりました。ところが、出退打刻の時刻が15分単位に全て切り捨てられています。通常勤務者も時間外が発生すれば退勤打刻で最大14分きりすてられることになりますし、フレックス勤務制もありますので前後あわせて最大28分労働時間が切り捨てられることになります。会社の総務部に問い合わせたところ就業規則に書いてあるから労基法には抵触しないと言います。どんなことを書けば労働時間を不当に切り捨てられるのでしょうか?時間計算は1分単位にしなさいと言われている現代で折角システムを導入したにもかかわらずこのような怠慢は許されるのでしょうか? 尚、弊社の業務はIT系システム開発を社内、客先、自宅にて多様なパターンで行っております。皆さんのご意見をお聞かせ下さい。宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 出退勤管理ソフトを導入しました

著者ぴぃちんさん

2023年04月12日 16:29

こんにちは。

ざっくり「労働時間は1分単位」で計算することが求められています。

そのシステムでは労働時間を正しく把握できていませんので、賃金の未払いが生じますので労働基準法第37条に違反することになるでしょう。

もしそのまま利用するのであれば、1~14分を切り上げるのであれば賃金の未払いにはなりませんが、会社の負担は大きくなりますね。


(大阪労働局ホームページ)
Q11を参考にしてください。
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/jikangai.html



> 今までは紙のタイムレコーダと手書き、手入力の勤務表で管理していた出退勤を、スマホ(GPS)打刻によるシステムを導入し管理することになりました。ところが、出退打刻の時刻が15分単位に全て切り捨てられています。通常勤務者も時間外が発生すれば退勤打刻で最大14分きりすてられることになりますし、フレックス勤務制もありますので前後あわせて最大28分労働時間が切り捨てられることになります。会社の総務部に問い合わせたところ就業規則に書いてあるから労基法には抵触しないと言います。どんなことを書けば労働時間を不当に切り捨てられるのでしょうか?時間計算は1分単位にしなさいと言われている現代で折角システムを導入したにもかかわらずこのような怠慢は許されるのでしょうか? 尚、弊社の業務はIT系システム開発を社内、客先、自宅にて多様なパターンで行っております。皆さんのご意見をお聞かせ下さい。宜しくお願い致します。

Re: 出退勤管理ソフトを導入しました

著者うみのこさん

2023年04月12日 16:49

ぴぃちん様の回答の通り、切り捨ては違法です。
就業規則で定めてあっても、法令の最低限度未満にすることはできないので、違法です。

ひとつ、気になるのは今までは切り捨てされていなかったのか、という点です。
今までは紙だから気づかなかっただけで、切り捨てされていたかもしれません。
これも当然違法です。

怠慢、というより総務部が法を理解していないのでしょうね。

Re: 出退勤管理ソフトを導入しました

著者月ヶ瀬小僧さん

2023年04月13日 08:46

回答ありがとうございました。
私なりに確信はあったのですがさらに厳しく会社に忠告いたします。

> こんにちは。
>
> ざっくり「労働時間は1分単位」で計算することが求められています。
>
> そのシステムでは労働時間を正しく把握できていませんので、賃金の未払いが生じますので労働基準法第37条に違反することになるでしょう。
>
> もしそのまま利用するのであれば、1~14分を切り上げるのであれば賃金の未払いにはなりませんが、会社の負担は大きくなりますね。
>
>
> (大阪労働局ホームページ)
> Q11を参考にしてください。
> https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/jikangai.html
>
>
>
> > 今までは紙のタイムレコーダと手書き、手入力の勤務表で管理していた出退勤を、スマホ(GPS)打刻によるシステムを導入し管理することになりました。ところが、出退打刻の時刻が15分単位に全て切り捨てられています。通常勤務者も時間外が発生すれば退勤打刻で最大14分きりすてられることになりますし、フレックス勤務制もありますので前後あわせて最大28分労働時間が切り捨てられることになります。会社の総務部に問い合わせたところ就業規則に書いてあるから労基法には抵触しないと言います。どんなことを書けば労働時間を不当に切り捨てられるのでしょうか?時間計算は1分単位にしなさいと言われている現代で折角システムを導入したにもかかわらずこのような怠慢は許されるのでしょうか? 尚、弊社の業務はIT系システム開発を社内、客先、自宅にて多様なパターンで行っております。皆さんのご意見をお聞かせ下さい。宜しくお願い致します。

Re: 出退勤管理ソフトを導入しました

著者月ヶ瀬小僧さん

2023年04月13日 08:51

回答ありがとうございました。
今まで同様だったと思いますが、手書き、手入力の打刻については、社員自ら15分単位で入力していたものと思います(もちろん切り捨てて)
一部の社員は紙のタイムレコーダーに打刻していましたが、その社員たちは集計時に切り捨てられていたはずです。
厳しく会社に忠告したいと思います。

> ぴぃちん様の回答の通り、切り捨ては違法です。
> 就業規則で定めてあっても、法令の最低限度未満にすることはできないので、違法です。
>
> ひとつ、気になるのは今までは切り捨てされていなかったのか、という点です。
> 今までは紙だから気づかなかっただけで、切り捨てされていたかもしれません。
> これも当然違法です。
>
> 怠慢、というより総務部が法を理解していないのでしょうね。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP