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建物取得後すぐの追加工事は取得費に含める?

著者 しち47 さん

最終更新日:2023年04月19日 14:41

いつも大変参考にさせていただいております。

グループホーム運営のため取得した建物について、運営する中で不便に感じ、コンセントの増設やロールスクリーンの取り付け等、40万円程追加工事をしました。

3/30 建物引き渡し(建物取得日)
4/10 追加工事
4/19 追加工事費用支払

会計年度4月~3月のため、年度をまたいでの追加工事になるのですが、
これは修繕費として処理してよいのでしょうか。
建物の取得費に加える必要がありますか?

よろしくお願いします。

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Re: 建物取得後すぐの追加工事は取得費に含める?

著者tonさん

2023年04月19日 18:11

> いつも大変参考にさせていただいております。
>
> グループホーム運営のため取得した建物について、運営する中で不便に感じ、コンセントの増設やロールスクリーンの取り付け等、40万円程追加工事をしました。
>
> 3/30 建物引き渡し(建物取得日)
> 4/10 追加工事
> 4/19 追加工事費用支払
>
> 会計年度4月~3月のため、年度をまたいでの追加工事になるのですが、
> これは修繕費として処理してよいのでしょうか。
> 建物の取得費に加える必要がありますか?
>
> よろしくお願いします。
>


こんばんは。私見ですが…
取得後の工事ですから取得費にはせずともいいでしょう。
売買契約書が取得費と考えて問題ないと思われます。
書かれた追加工事は内容を精査しコンセント工事は付属設備、ロールカーテンは1部屋ごとに10万以上であれば器具備品
ロールカーテン10万以下は消耗品費でいいでしょう。
付属設備、器具備品ともに固定資産計上・減価償却対象になります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 建物取得後すぐの追加工事は取得費に含める?

著者しち47さん

2023年04月20日 10:57

tonさま

回答ありがとうございます。
ロールカーテンは3万円だったので消耗品費で処理します。

>
> こんばんは。私見ですが…
> 取得後の工事ですから取得費にはせずともいいでしょう。
> 売買契約書が取得費と考えて問題ないと思われます。
> 書かれた追加工事は内容を精査しコンセント工事は付属設備、ロールカーテンは1部屋ごとに10万以上であれば器具備品
> ロールカーテン10万以下は消耗品費でいいでしょう。
> 付属設備、器具備品ともに固定資産計上・減価償却対象になります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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