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パート社員の有給休暇取得について

著者 nappy さん

最終更新日:2023年04月27日 13:02

私は総務を担当し労務管理をしています。
あるパート社員の事ですが、ある日出勤日なのに出社してこないので連絡した所、出勤日を間違えていたとの事です。『これから出勤します』と言いましたがその時点で出勤しても30分ぐらいしか勤務できずに業務が完了するとは思えないので私の方から『本日は時間的に厳しいので欠勤でお願いします』と伝えました。
すると当人がそれなら有給にしてほしいと言ってきました。もちろん有給の取得規定はありますし、やむを得ない事情なら当日有給や事後有給も認めていますが、自分の不注意による出勤日の間違いがやむを得ない事情とは思えません。
それでも有給は認めないといけないのでしょうか。
また別件で同じパート社員が、会社の休日(創立記念日)を有給にして欲しいと言ってきました。弊社は毎年創立記念日を振替えてGWにつけて連休としています。カレンダーによってですが5/1か5/2のどちらかにする事が大半です。その振替えた創立記念日が出勤日と重なっているので有給にして欲しいというのです。
労働契約書にも休日の欄に、土日祝日の他に会社の休日と記載していますし、就業規則にも創立記念日の振替については記載しています。
当人も10年以上弊社で働いているので、創立記念日がGWの付近に振替えられることは知っているはずです。
そもそも私の認識では会社の休日は有給にならないと思っていますがこれは間違いなのでしょうか。この有給も認めないといけないのでしょうか。
当人はこの2件について、出来ないといった私の回答にとても不満そうな態度で他の会社はなるはずだと言っています。
この場合、有給取得させないのは違法でしょうか。長くなりましたが宜しくお願いいたします。

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Re: パート社員の有給休暇取得について

著者うみのこさん

2023年04月27日 14:21

私見です。

事後有休については、貴社が通常認めているのであれば認めるべきでしょうが、そうではないなら認める必要性はありません。

また、有給休暇は労働日でなければ取得できませんから、会社休日有給休暇を使用することはできません。

基本的には質問者様の考え通りでよいと思います。

Re: パート社員の有給休暇取得について

著者ぴぃちんさん

2023年04月27日 14:33

こんにちは。

1.当日のうっかり出勤忘れに対して:

まず30分しか出勤できなかったとしても出勤するとした方に対して、会社のお返事として『本日は時間的に厳しいので欠勤でお願いします』という対応はまずい対応であったと思います。出勤するしないは、本人の希望を確認の上相談して決めるべきであったかなと思います。

この場合は会社が休業を命じているとも解釈できますので、休業手当の支払いが必要かと思います。


2.当日の有給休暇の申請について:

事後の有給休暇の申請に対して、会社がやむを得ない事情と判断しなかった場合には有給休暇としないことは可能です。

なにをもってやむを得ないと判断するのかは、会社側ですから、他の会社がどうであれ、貴社として事後申請の要件を認めていないのであればそれまでです。

ただし、その場合「1」の理由から休業手当については判断してください。


3.会社の休日(創立記念日)& 振替え

会社の休日には有給休暇を行使することはできませんが、休日の振替を行った場合(創立記念日~労働日の入れ替えと思います)には、その創立記念日は労働日になります。

> 弊社は毎年創立記念日を振替えてGWにつけて連休としています。
> その振替えた創立記念日が出勤日と重なっているので

これは元の創立記念日が労働日になっているのではありませんか?
そうであれば、労働日に有給休暇を申請することはできますよ。


> 会社の休日は有給にならない

創立記念日を労働日と入れ替えたのであれば、元々の創立記念日は労働日であると思うのですが、違うのですか?
その社員が有給休暇を申請しているのは、結果として労働日なのですか?休日なのですか? 出勤日と重なるとはどういうことですか?



> 私は総務を担当し労務管理をしています。
> あるパート社員の事ですが、ある日出勤日なのに出社してこないので連絡した所、出勤日を間違えていたとの事です。『これから出勤します』と言いましたがその時点で出勤しても30分ぐらいしか勤務できずに業務が完了するとは思えないので私の方から『本日は時間的に厳しいので欠勤でお願いします』と伝えました。
> すると当人がそれなら有給にしてほしいと言ってきました。もちろん有給の取得規定はありますし、やむを得ない事情なら当日有給や事後有給も認めていますが、自分の不注意による出勤日の間違いがやむを得ない事情とは思えません。
> それでも有給は認めないといけないのでしょうか。
> また別件で同じパート社員が、会社の休日(創立記念日)を有給にして欲しいと言ってきました。弊社は毎年創立記念日を振替えてGWにつけて連休としています。カレンダーによってですが5/1か5/2のどちらかにする事が大半です。その振替えた創立記念日が出勤日と重なっているので有給にして欲しいというのです。
> 労働契約書にも休日の欄に、土日祝日の他に会社の休日と記載していますし、就業規則にも創立記念日の振替については記載しています。
> 当人も10年以上弊社で働いているので、創立記念日がGWの付近に振替えられることは知っているはずです。
> そもそも私の認識では会社の休日は有給にならないと思っていますがこれは間違いなのでしょうか。この有給も認めないといけないのでしょうか。
> 当人はこの2件について、出来ないといった私の回答にとても不満そうな態度で他の会社はなるはずだと言っています。
> この場合、有給取得させないのは違法でしょうか。長くなりましたが宜しくお願いいたします。

Re: パート社員の有給休暇取得について

著者nappyさん

2023年04月27日 15:34

貴重なご意見ありがとうございます。
不安に思っておりましたので助かりました。


> 私見です。
>
> 事後有休については、貴社が通常認めているのであれば認めるべきでしょうが、そうではないなら認める必要性はありません。
>
> また、有給休暇は労働日でなければ取得できませんから、会社休日有給休暇を使用することはできません。
>
> 基本的には質問者様の考え通りでよいと思います。

Re: パート社員の有給休暇取得について

著者nappyさん

2023年04月27日 16:01

貴重なご意見ありがとうございます。

1.出勤忘れについて
欠勤するように言った事については以後気を付け、今回の事も対応したいと思います。

3.創立記念日振替について
分かりづらくてもうしわけありません。
私の認識では
振替えた日が会社の休日(創立記念日)、本来の創立記念日は労働日と認識しています。
それをふまえて、振替えたその日(会社の休日)を有給にしたいという申し出を受けなければいけないかという質問でしたので、回答を参考にさせていただきます。



> こんにちは。
>
> 1.当日のうっかり出勤忘れに対して:
>
> まず30分しか出勤できなかったとしても出勤するとした方に対して、会社のお返事として『本日は時間的に厳しいので欠勤でお願いします』という対応はまずい対応であったと思います。出勤するしないは、本人の希望を確認の上相談して決めるべきであったかなと思います。
>
> この場合は会社が休業を命じているとも解釈できますので、休業手当の支払いが必要かと思います。
>
>
> 2.当日の有給休暇の申請について:
>
> 事後の有給休暇の申請に対して、会社がやむを得ない事情と判断しなかった場合には有給休暇としないことは可能です。
>
> なにをもってやむを得ないと判断するのかは、会社側ですから、他の会社がどうであれ、貴社として事後申請の要件を認めていないのであればそれまでです。
>
> ただし、その場合「1」の理由から休業手当については判断してください。
>
>
> 3.会社の休日(創立記念日)& 振替え
>
> 会社の休日には有給休暇を行使することはできませんが、休日の振替を行った場合(創立記念日~労働日の入れ替えと思います)には、その創立記念日は労働日になります。
>
> > 弊社は毎年創立記念日を振替えてGWにつけて連休としています。
> > その振替えた創立記念日が出勤日と重なっているので
>
> これは元の創立記念日が労働日になっているのではありませんか?
> そうであれば、労働日に有給休暇を申請することはできますよ。
>
>
> > 会社の休日は有給にならない
>
> 創立記念日を労働日と入れ替えたのであれば、元々の創立記念日は労働日であると思うのですが、違うのですか?
> その社員が有給休暇を申請しているのは、結果として労働日なのですか?休日なのですか? 出勤日と重なるとはどういうことですか?
>
>
>
> > 私は総務を担当し労務管理をしています。
> > あるパート社員の事ですが、ある日出勤日なのに出社してこないので連絡した所、出勤日を間違えていたとの事です。『これから出勤します』と言いましたがその時点で出勤しても30分ぐらいしか勤務できずに業務が完了するとは思えないので私の方から『本日は時間的に厳しいので欠勤でお願いします』と伝えました。
> > すると当人がそれなら有給にしてほしいと言ってきました。もちろん有給の取得規定はありますし、やむを得ない事情なら当日有給や事後有給も認めていますが、自分の不注意による出勤日の間違いがやむを得ない事情とは思えません。
> > それでも有給は認めないといけないのでしょうか。
> > また別件で同じパート社員が、会社の休日(創立記念日)を有給にして欲しいと言ってきました。弊社は毎年創立記念日を振替えてGWにつけて連休としています。カレンダーによってですが5/1か5/2のどちらかにする事が大半です。その振替えた創立記念日が出勤日と重なっているので有給にして欲しいというのです。
> > 労働契約書にも休日の欄に、土日祝日の他に会社の休日と記載していますし、就業規則にも創立記念日の振替については記載しています。
> > 当人も10年以上弊社で働いているので、創立記念日がGWの付近に振替えられることは知っているはずです。
> > そもそも私の認識では会社の休日は有給にならないと思っていますがこれは間違いなのでしょうか。この有給も認めないといけないのでしょうか。
> > 当人はこの2件について、出来ないといった私の回答にとても不満そうな態度で他の会社はなるはずだと言っています。
> > この場合、有給取得させないのは違法でしょうか。長くなりましたが宜しくお願いいたします。

Re: パート社員の有給休暇取得について

著者ユキンコクラブさん

2023年04月27日 17:10

既に解決済みのようですが、
再度、

例として>
会社創立記念日 毎年4月20日 =労働日としている。
創立記念特別休日として 毎年5月1日=休日としている。

とした場合に、
4月20日に有給休暇を取得したいというのであれば、OKでしょう。
5月1日に有給休暇を取得したいというのであれば、それはNGでしょう。


> また別件で同じパート社員が、会社の休日(創立記念日)を有給にして欲しいと言ってきました。弊社は毎年創立記念日を振替えてGWにつけて連休としています。カレンダーによってですが5/1か5/2のどちらかにする事が大半です。その振替えた創立記念日が出勤日と重なっているので有給にして欲しいというのです。

とのことですが、
毎年恒例で5月1日か2日が、休日になるようですし、就業規則にも記載されているようですが、
日付は確定しているのでしょうか?
毎年5月1日を創立記念日として休日にする。。。とか、それとも1日又は2日に、、、となっているのであれば、それは毎年確認しないと休日がわからないことになります。そして、パートが有給を申し出てきたときに休日は決まっていましたか?

例をもとにして、
5/1が出勤日と重なっている?から有給休暇を取得したいと申し出ているとのことですが、
休日が出勤日となっているのですか?それとも、そのパートだけ出勤する日となっているのでしょうか
②それとも、まだ休日として指定されていないから有休をとりたいと申しでているのでしょうか?
③または、5/1の休日を確認したうえで、5月2日も有給休暇を取りたいと申し出ているのでしょうか?(こちらではなさそうですが。。。)


もし、まだ休日が特定されていないのであれば、一概にNGとは言えないはずです。
「毎年の恒例から、5月1日、か、5月2日は、会社創立記念特別休日になる予定だから、その日に有給休暇の取得日と重なった場合は、他の日に変更してもらうことになる。」とか、
「5月1日は休日ときまったので、有給休暇は取得できない。」
など、その日に有給休暇が与えられないことがあることを伝えなければいけないのではないでしょうか?

どのような経緯があり、説明されていたかがわかりませんが、
両者において少し言葉足らずなのではないかな。。と思います。


> 労働契約書にも休日の欄に、土日祝日の他に会社の休日と記載していますし、就業規則にも創立記念日の振替については記載しています。
> 当人も10年以上弊社で働いているので、創立記念日がGWの付近に振替えられることは知っているはずです。
> そもそも私の認識では会社の休日は有給にならないと思っていますがこれは間違いなのでしょうか。この有給も認めないといけないのでしょうか。
> 当人はこの2件について、出来ないといった私の回答にとても不満そうな態度で他の会社はなるはずだと言っています。
> この場合、有給取得させないのは違法でしょうか。長くなりましたが宜しくお願いいたします。

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