相談の広場
いつもお世話になっております。
当社ではじめて、パートから社員に登用となった社員がおります。
パートとしての入社は2022年8月1日で半年たち
1月に10日付与され現状の有給残は7日、
このままパートであれば10月に11日が付与されます。
社員としては6月1日入社となります。入社と同時に有給が10日付与となります。
当社としては、パート時代の7日は消滅するが、
社員として入社時に10日のみ付与する予定です。
が、本人としては、パートでそのままいけばもらえるはずの
10月付与の11日は損することになります。
世間一般には、パート時代の有給残があった場合、年途中で社員登用した場合
その有給残は消えてしまうのか、どのようなお使いが正しいのか教えて頂きたいと思います。
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> いつもお世話になっております。
>
> 当社ではじめて、パートから社員に登用となった社員がおります。
>
> パートとしての入社は2022年8月1日で半年たち
> 1月に10日付与され現状の有給残は7日、
> このままパートであれば10月に11日が付与されます。
>
> 社員としては6月1日入社となります。入社と同時に有給が10日付与となります。
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> 当社としては、パート時代の7日は消滅するが、
> 社員として入社時に10日のみ付与する予定です。
> が、本人としては、パートでそのままいけばもらえるはずの
> 10月付与の11日は損することになります。
> 1> 世間一般には、パート時代の有給残があった場合、年途中で社員登用した場合
> その有給残は消えてしまうのか、どのようなお使いが正しいのか教えて頂きたいと思います。
>
>
こんばんは。
有休付与の基準は採用日基準で職責基準ではありません。
なのでパート雇用期間から有給付与数計算をする必要がありパート期間の残日数は消滅することはありませんし消滅させられません。
消滅は違法です。
パートと正職員の付与基準が異なるようですがパートが1月で正職が10月であれば1月付与数を10月に前倒しで付与することになります。
22年8月採用6か月後
23年1月10日付与 ←ここが基準日です
パートであれば
24年1月に11日付与
23年6月に正社員で正社員は採用付与であれば
23年6月に11日付与 ←パート付与基準の前倒し
23年10月の11日付与の規定は法的に解りません。自社基準でしょうか。
パート期間の残数7日と合わせて18日保持となります。
パート期間の7日の消滅は25年12月もしくは26年1月までの2年間です。
正社員付与と消滅期間が異なりますので個別管理が必要でしょう。
正職員になることで時給や日給も変わる事になりますので給与計算に留意してください。
有休付与はパート期間であっても使用するのは正社員として使用しますので日給は正社員の額になります。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
世間一般というより、法的には「パートから正社員」への登用は雇用契約の変更になります。
故に雇入れ日が正社員になったからと行ってリセットされるわけではありません。
> 当社としては、パート時代の7日は消滅するが、
> 社員として入社時に10日のみ付与する予定です。
> が、本人としては、パートでそのままいけばもらえるはずの
> 10月付与の11日は損することになります。
故に記載の対応は「NG」です。労基法に違反します。
あと、
> パートとしての入社は2022年8月1日で半年たち
> 1月に10日付与され現状の有給残は7日、
> このままパートであれば10月に11日が付与されます。
この系列がよくわかりません。
2022年8月 入社
2023年1月 有給休暇付与 10日
2023年10月 有給休暇付与 11日
なのですか?
そもそもパート社員とありますが、週5日もしくは週30時間以上の契約でしょうか。
正社員が入社と同時に有給休暇が付与されるとして、正社員登用の場合にはどの様になるのでしょうか。
2023年1月 有給休暇付与 10日
2023年6月 有給休暇付与 10日
として、その次はどのようになりますか?
少なくとも2024年1月迄に1日を付与しなければならないですし、2023年6月が前倒し付与になるのであれば、2024年6月迄には12日の付与が必要になります。
正社員登用によって入社日はリセットされないとして有給休暇の付与について判断を行ってください。
> いつもお世話になっております。
>
> 当社ではじめて、パートから社員に登用となった社員がおります。
>
> パートとしての入社は2022年8月1日で半年たち
> 1月に10日付与され現状の有給残は7日、
> このままパートであれば10月に11日が付与されます。
>
> 社員としては6月1日入社となります。入社と同時に有給が10日付与となります。
>
> 当社としては、パート時代の7日は消滅するが、
> 社員として入社時に10日のみ付与する予定です。
> が、本人としては、パートでそのままいけばもらえるはずの
> 10月付与の11日は損することになります。
>
> 世間一般には、パート時代の有給残があった場合、年途中で社員登用した場合
> その有給残は消えてしまうのか、どのようなお使いが正しいのか教えて頂きたいと思います。
>
>
tonさん、ちぃぴんさん
ありがとうございます。
社員になったあとはパートの入社日から勤続年を引きつぎ
社員の有給規定日数を付与する、その際パート時代の有給残日数は
繰り越していく。という考えですね。
お聞きして良かったです。
ありがとうございました。
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 当社ではじめて、パートから社員に登用となった社員がおります。
> >
> > パートとしての入社は2022年8月1日で半年たち
> > 1月に10日付与され現状の有給残は7日、
> > このままパートであれば10月に11日が付与されます。
> >
> > 社員としては6月1日入社となります。入社と同時に有給が10日付与となります。
> >
> > 当社としては、パート時代の7日は消滅するが、
> > 社員として入社時に10日のみ付与する予定です。
> > が、本人としては、パートでそのままいけばもらえるはずの
> > 10月付与の11日は損することになります。
> > 1> 世間一般には、パート時代の有給残があった場合、年途中で社員登用した場合
> > その有給残は消えてしまうのか、どのようなお使いが正しいのか教えて頂きたいと思います。
> >
> >
>
>
> こんばんは。
> 有休付与の基準は採用日基準で職責基準ではありません。
> なのでパート雇用期間から有給付与数計算をする必要がありパート期間の残日数は消滅することはありませんし消滅させられません。
> 消滅は違法です。
> パートと正職員の付与基準が異なるようですがパートが1月で正職が10月であれば1月付与数を10月に前倒しで付与することになります。
> 22年8月採用6か月後
> 23年1月10日付与 ←ここが基準日です
> パートであれば
> 24年1月に11日付与
> 23年6月に正社員で正社員は採用付与であれば
> 23年6月に11日付与 ←パート付与基準の前倒し
> 23年10月の11日付与の規定は法的に解りません。自社基準でしょうか。
> パート期間の残数7日と合わせて18日保持となります。
> パート期間の7日の消滅は25年12月もしくは26年1月までの2年間です。
> 正社員付与と消滅期間が異なりますので個別管理が必要でしょう。
> 正職員になることで時給や日給も変わる事になりますので給与計算に留意してください。
> 有休付与はパート期間であっても使用するのは正社員として使用しますので日給は正社員の額になります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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