相談の広場
今年の1月に入社した社員より、
「求人票に記載している試用期間中は基本給のみの支払いとなっているが計算が合っていない」と申し出がありました。
入社してからアルバイト扱いと伝えておりましたが、まだ見習いの期間でもある為基本給は185000円であると紙で明示はしましたが、実際試用期間中の時給は1030円にしていました。
差額分は支払わないといけないのでしょうか。また、事を大きくされる可能性はあるのでしょうか。
※また、労働条件通知書、雇用契約書は交わしておりません
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こんばんは。
求人条件と実際に支払った賃金が異なるということですね。
雇用契約書を交わしていないということであれば、求人時の貴社が提示した賃金で労働契約は成立しているでしょうから、その額を支払っていないのであれば貴社は未払い分を速やかに支払う必要があるでしょう。
> 今年の1月に入社した社員より、
> 「求人票に記載している試用期間中は基本給のみの支払いとなっているが計算が合っていない」と申し出がありました。
> 入社してからアルバイト扱いと伝えておりましたが、まだ見習いの期間でもある為基本給は185000円であると紙で明示はしましたが、実際試用期間中の時給は1030円にしていました。
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> 差額分は支払わないといけないのでしょうか。また、事を大きくされる可能性はあるのでしょうか。
> ※また、労働条件通知書、雇用契約書は交わしておりません
ぴぃちんさん返信ありがとうございます
支払う必要があるのですね
> こんばんは。
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> 求人条件と実際に支払った賃金が異なるということですね。
> 雇用契約書を交わしていないということであれば、求人時の貴社が提示した賃金で労働契約は成立しているでしょうから、その額を支払っていないのであれば貴社は未払い分を速やかに支払う必要があるでしょう。
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> > 今年の1月に入社した社員より、
> > 「求人票に記載している試用期間中は基本給のみの支払いとなっているが計算が合っていない」と申し出がありました。
> > 入社してからアルバイト扱いと伝えておりましたが、まだ見習いの期間でもある為基本給は185000円であると紙で明示はしましたが、実際試用期間中の時給は1030円にしていました。
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> > 差額分は支払わないといけないのでしょうか。また、事を大きくされる可能性はあるのでしょうか。
> > ※また、労働条件通知書、雇用契約書は交わしておりません
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