紹介(斡旋料)支払いについて
紹介(斡旋料)支払いについて
trd-26243
forum:forum_corporate
2007-08-04
教えて下さい。弊社は派遣会社です。近年の人手不足に対処すべく、紹介制度を導入、運用しています。が、どうも腑に落ちないのです…
グループ会社の社員、また自社派遣スタッフが弊社に人を紹介します。その紹介された人が基準(実就業数ヶ月)をクリアした場合、その紹介してくれた人(グループ系列社員、自社派遣スタッフ)に数万円の現金をリベートとして支払うというものなんですが…?
ちなみに経費上は、自社派遣スタッフには課税給与として(科目は販売報奨)、系列グループ会社社員には、その系列グループ会社に纏めて(求人看板設置料)として支払い、その会社から同じく(販売報奨)として、課税給与として支払っています。
税法上、また基準法、派遣法の観点から、この様な人身売買の様な行為は許されることなのでしょうか?また、これを会社に対し問題定義する上で、何故ダメなのかの理由が説明できずにおります。
教えて下さい。よろしくお願い致します。
著者
S&Y さん
最終更新日:2007年08月04日 09:41
教えて下さい。弊社は派遣会社です。近年の人手不足に対処すべく、紹介制度を導入、運用しています。が、どうも腑に落ちないのです…
グループ会社の社員、また自社派遣スタッフが弊社に人を紹介します。その紹介された人が基準(実就業数ヶ月)をクリアした場合、その紹介してくれた人(グループ系列社員、自社派遣スタッフ)に数万円の現金をリベートとして支払うというものなんですが…?
ちなみに経費上は、自社派遣スタッフには課税給与として(科目は販売報奨)、系列グループ会社社員には、その系列グループ会社に纏めて(求人看板設置料)として支払い、その会社から同じく(販売報奨)として、課税給与として支払っています。
税法上、また基準法、派遣法の観点から、この様な人身売買の様な行為は許されることなのでしょうか?また、これを会社に対し問題定義する上で、何故ダメなのかの理由が説明できずにおります。
教えて下さい。よろしくお願い致します。
まず、このような方法での募集は、委託募集にあたり職業安定法36条で禁止されています。
使用者以外の社員に対し報酬を与えて労働者の募集を行わせるには、厚生労働大臣の許可が必要となります。(職安法36条)
紹介してくれた人にリベートを支払うことは、これにあたります。
また、報酬を与えることなく労働者の募集を行わせる場合は、厚生労働大臣への届出が必要となります。
これらの規定に違反した場合は、刑事罰が科されます。
これを参考に説明するのが良いでしょう。