相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
4/16出産の女性従業員がいます。
産前休暇:3/6〜4/16
産後休暇:4/17〜6/11
育児休業:6/12〜翌年4/15
弊社給与計上:末締め翌月25日支払い
(社会保険も翌月徴収)
とした場合、社会保険料免除は下記の通りで良いでしょうか。
社会保険料免除月:開始月=4月給与〜終了月=翌年3月給与
育児休業開始日の属する月からとなっていますが、社会保険料の徴収は翌月となっているので確認させて下さい。
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こんにちは
> 4/16出産の女性従業員がいます。
>
> 産前休暇:3/6〜4/16
> 産後休暇:4/17〜6/11
> 育児休業:6/12〜翌年4/15
> 弊社給与計上:末締め翌月25日支払い
社会保険料は「育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで」免除されますので
今年3月分保険料から翌年3月分保険料まで免除になると思います。
> (社会保険も翌月徴収)
> とした場合、社会保険料免除は下記の通りで良いでしょうか。
> 社会保険料免除月:開始月=4月給与〜終了月=翌年3月給与
翌月徴収であれば
今年4月支給給与から翌年4月支給給与まで免除ではないでしょうか。
junkoo様
大変遅くなり申し訳ありません。
> 翌月徴収であれば
> 今年4月支給給与から翌年4月支給給与まで免除ではないでしょうか。
そうです。
上記の内容で対応致します。
ありがとうございました。
> こんにちは
>
> > 4/16出産の女性従業員がいます。
> >
> > 産前休暇:3/6〜4/16
> > 産後休暇:4/17〜6/11
> > 育児休業:6/12〜翌年4/15
> > 弊社給与計上:末締め翌月25日支払い
>
> 社会保険料は「育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで」免除されますので
> 今年3月分保険料から翌年3月分保険料まで免除になると思います。
>
> > (社会保険も翌月徴収)
> > とした場合、社会保険料免除は下記の通りで良いでしょうか。
> > 社会保険料免除月:開始月=4月給与〜終了月=翌年3月給与
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> 翌月徴収であれば
> 今年4月支給給与から翌年4月支給給与まで免除ではないでしょうか。
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