相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社ではこのたび就業規則の全面的な改正を検討していますが、
「採用時の提出書類」条項の書類が多すぎるので、以下のように簡略に表記しようと考えています。
第X条(採用時の提出書類)
前条によって採用された者は、会社が必要と認める書類を採用日から2週間 以内に提出しなければならない。但し、選考に際し提出済みの書類についてはこの限りではない。
今まで他の就業規則を参考にしてみても、殆どが提出書類は箇条書きで詳しく定めていますが、上記の様に会社が求める書類で端折っても問題ないでしょうか。
もし、このような方法がが望ましくないとしたら、その理由についても教えて頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
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> 弊社ではこのたび就業規則の全面的な改正を検討していますが、
> 「採用時の提出書類」条項の書類が多すぎるので、以下のように簡略に表記しようと考えています。
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> 第X条(採用時の提出書類)
> 前条によって採用された者は、会社が必要と認める書類を採用日から2週間 以内に提出しなければならない。但し、選考に際し提出済みの書類についてはこの限りではない。
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> 今まで他の就業規則を参考にしてみても、殆どが提出書類は箇条書きで詳しく定めていますが、上記の様に会社が求める書類で端折っても問題ないでしょうか。
> もし、このような方法がが望ましくないとしたら、その理由についても教えて頂ければ幸いです。
こんにちは
調べたわけではありませんが、個人情報保護法のからみでしょう。必要書類名 と収集する使用目的 を開示せねばなりません。そして入社後、必要があれば提出書類に変更ある者は、遅滞なく届け出ることと、規定しておくものです。
ただ就業規則周知の性格上、在籍している従業員にたいしては後者の変更時の義務付けの効力が及ぶものの、入社を検討しようとする求職者には就業規則に接しえないため、募集要項にあればそれでいいですが、別途採用決定前に入社前案内にて一覧と使用目的開示する必要はあるでしょう。
違った視線で。。。
「会社が必要と認める書類を採用から2週間以内で・・・」について
どのような書類を想定しているかわかりませんが、
健康保険、厚生年金手続きにおいて、
「使用した日から5日以内」に行わなければいけません。
手続きに当たっては、個人番号等の提示などが必要になりますので、
2週間では遅い、、という事になります。
その点もご検討ください。
必要書類については、いつかいり様も記載されていますが、
採用時の状況によって若干必要書類が変わるもの以外は、必ず必要となる書類については明記しておいた方が、トラブルにはならないでしょう。
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> 前条によって採用された者は、会社が必要と認める書類を採用日から2週間 以内に提出しなければならない。但し、選考に際し提出済みの書類についてはこの限りではない。
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