相談の広場
最終更新日:2023年06月24日 16:08
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> 給与規定では
> ・月途中で入職、退職、休職及び復帰となった場合
> 基準内給与÷1か月平均所定労働日数×出勤日数
→出勤日数分を支払う、、という事でしょう。
正しく言葉に日数を当てはめていくと、下記の傷病分の計算式では、出勤日数ではない欠勤日数がふくまれているため、計算式が異なると思われます。
控除額を決める計算式ではないので、
180,000÷21日(月平均)×4日(出勤日数)=34285 支給。。。で終わりなのでは?
> ・欠勤があった場合
> 基準内給与÷1か月平均所定労働日数×不就労日数 で計算するようにとの記載があります。
→こちらは控除額の計算でしょうね。不就労日=欠勤だけではないはずなので。ここが欠勤日数なら、13日が入るでしょう。
180,000÷21日×18日(不就労日数=傷病+欠勤)=154285(欠勤控除額)
180,000-154,285=25,714 が支給。
休職がある場合は、実出勤日数分を支払うとされていますし、
欠勤がある場合は、不就労日数分を控除するとなっている規定になっています。
Wで控除はできませんし、出勤日数分をしはらうのと、欠勤日数分を控除するのでは、計算結果は異なります。
上司にも確認を。
>
> 基準内給与 180,000円
> 平均所定労働日数 21日
> 出勤日数 4日
> 傷病休職 5日(診断書に基づく。延期なし)
> 欠勤日数 13日
> となっている場合の欠勤控除の計算方法は、下記の方法で問題ないでしょうか。
>
> 傷病分:180,000円-(180,000円÷21日×17日)= 34,293円
> 欠勤分:180,000円÷21日×13日= 111,423円
> 給与控除合計額:145,716円
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