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電子帳簿保存法 スキャン保存について

著者 ※トモ※ さん

最終更新日:2023年06月24日 10:35

電帳法に対応したクラウド型のサービスを利用しています。
紙で届いた請求書もスキャン保存したいのですが、調べてもわからなかったのでご存じの方教えてください。

A社より請求書が郵送で届きます。
1の現場 12000円
2の現場 10000円
3の現場 8000円
と3通入っています。
お支払いはA社にまとめて30000円払います。
この場合、3通まとめてスキャンしてA社 30000円と入力して保存して問題ないでしょうか?
表紙として合計請求書はついていません。

会計ソフトに仕入も買掛金の支払いもA社3万円で入力するので、検索するにしても保存するにしても簡単なのですが。
電帳法でそれが可能か探せませんでした。

アドバイスお願いします。

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Re: 電子帳簿保存法 スキャン保存について

著者新人総務課長さん

2023年06月29日 15:12

こんにちわ。
先日税理士に似たような質問をしたので、せっかくなのでその回答をベースに回答致します。

電子帳簿保存法においては、原則として証憑1件につき1保存となります。
よって、請求書が複数発行されている場合は各証憑毎に保存する必要があります。

ただし、電子帳簿保存法における検索要件は各取引ごとに必要事項を検索・抽出する事が条件となっているため、どこまでを「一つの取引」とするかは解釈が難しいところです。

今回のケースにおいてはそもそも請求書が各現場ごとに発行されているため、それぞれを「一つの取引」と判断せざるを得ません。

しかし、例えば請求書は1通、その中に各現場での請求を小計として記載した場合はどうでしょう?証憑としては1件になります。
また、「各現場における業務をまとめて委託している」と解釈すれば、全現場での業務を「一つの取引」と判断することも可能になります。

よって、質問者様のケースでは請求書1件毎に保存しなければなりませんが、請求書1通にまとめてもらうことができれば、まとめて1保存で大丈夫です。
・・・・・たぶんw
というのも、国税庁の質疑応答等においては、複数請求書の場合の記載はあれど、どこまでを一つの取引とするか、までは明示されていないからです。
逆に言えば、一つの取引であることを証明できれば問題ないわけで、これも調査などで引っかかった場合に限りますので、基本的には請求書1通にまとめてもらえば問題ないはずです。

以上、あまり役立つ回答ではありませんが、ご参考にでも・・。

> 電帳法に対応したクラウド型のサービスを利用しています。
> 紙で届いた請求書もスキャン保存したいのですが、調べてもわからなかったのでご存じの方教えてください。
>
> A社より請求書が郵送で届きます。
> 1の現場 12000円
> 2の現場 10000円
> 3の現場 8000円
> と3通入っています。
> お支払いはA社にまとめて30000円払います。
> この場合、3通まとめてスキャンしてA社 30000円と入力して保存して問題ないでしょうか?
> 表紙として合計請求書はついていません。
>
> 会計ソフトに仕入も買掛金の支払いもA社3万円で入力するので、検索するにしても保存するにしても簡単なのですが。
> 電帳法でそれが可能か探せませんでした。
>
> アドバイスお願いします。

Re: 電子帳簿保存法 スキャン保存について

著者※トモ※さん

2023年06月29日 17:47

返信ありがとうございます。

> 電子帳簿保存法においては、原則として証憑1件につき1保存となります。
> よって、請求書が複数発行されている場合は各証憑毎に保存する必要があります。
>
> ただし、電子帳簿保存法における検索要件は各取引ごとに必要事項を検索・抽出する事が条件となっているため、どこまでを「一つの取引」とするかは解釈が難しいところです。
>
> 今回のケースにおいてはそもそも請求書が各現場ごとに発行されているため、それぞれを「一つの取引」と判断せざるを得ません。
>
> しかし、例えば請求書は1通、その中に各現場での請求を小計として記載した場合はどうでしょう?証憑としては1件になります。
> また、「各現場における業務をまとめて委託している」と解釈すれば、全現場での業務を「一つの取引」と判断することも可能になります。
>
> よって、質問者様のケースでは請求書1件毎に保存しなければなりませんが、請求書1通にまとめてもらうことができれば、まとめて1保存で大丈夫です。
> ・・・・・たぶんw

やはりそうですよね。
現場ごとの請求書を明細として、インボイスとして使える合計請求書があれば1通と認識できるのかなと思っています。


> というのも、国税庁の質疑応答等においては、複数請求書の場合の記載はあれど、どこまでを一つの取引とするか、までは明示されていないからです。
> 逆に言えば、一つの取引であることを証明できれば問題ないわけで、これも調査などで引っかかった場合に限りますので、基本的には請求書1通にまとめてもらえば問題ないはずです。
>

国税庁のホームページなども見ているのですが、なかなか解釈が難しいと感じることも多いです。

まだまだ勉強しないとダメですね。
本当にありがとうございました。

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