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労務管理

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算定について 遡及と修正平均額

著者 shinkishin さん

最終更新日:2023年07月07日 20:13

いつもご教授ありがとうございます
大変基本的なことですが、どうかお力を貸してください。

4月払 280,000円
5月払 320,000円
6月払 300,000円

4月払が本来300,000円のところ
支給漏れで5月払に20,000上乗せして支給した場合

算定基礎届用紙には

4月払 280,000円
5月払 320,000円
6月払 300,000円

①上記のままの金額を記入して


②遡及欄には
5月遡及 20,000円と記入し

③修正平均額は変わらないので書く必要はない

で大丈夫でしょうか。
よろしくお願い致します。

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Re: 算定について 遡及と修正平均額

著者springfieldさん

2023年07月07日 23:21

> 大変基本的なことですが、どうかお力を貸してください。
>
> 4月払 280,000円
> 5月払 320,000円
> 6月払 300,000円
>
> 4月払が本来300,000円のところ
> 支給漏れで5月払に20,000上乗せして支給した場合
>
> 算定基礎届用紙には
>
> 4月払 280,000円
> 5月払 320,000円
> 6月払 300,000円
>
> ①上記のままの金額を記入して
>
> ②遡及欄には
> 5月遡及 20,000円と記入し
>
> ③修正平均額は変わらないので書く必要はない
>
> で大丈夫でしょうか。
>

こんばんは

ご相談例は、下記 (1) (2) には該当しません
昇給等の差額調整はあるようですが、すべて4~6月の算定期間内で完結していますので、支払月を基準に単純に記入していただけば、報酬の平均額に何ら影響しません。
⑦昇給、⑧遡及支払額、⑯修正平均額 いずれも記入不要だと思います。

算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和5年度) 14ページ
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf
ケース⑨ 一般的な方法で算定すると著しく不当になるとき
(1) 3月以前にさかのばった昇給の差額分または3月以前の給与を4、5、6月のいずれかの月に受けた場合
(2) 4、5、6月のいずれかの月の給与が7月以降に支払われる場合

※仮に、昇給があった場合に同じ事象を 随時改定月変届)の記入で考える場合は、
月変に該当するかどうかは不明ですが)
ガイドブック 21ページ と同様になります。
起算月は実際の支払いがあった5月ですが、4月分の昇給差額を差し引いて修正平均額を算出する。


Re: 算定について 遡及と修正平均額

著者shinkishinさん

2023年07月08日 06:05

springfield 様
この度はご教授誠にありがとうございます。
本日、そのように早速手続き進めます。
ありがとうございました。


> > 大変基本的なことですが、どうかお力を貸してください。
> >
> > 4月払 280,000円
> > 5月払 320,000円
> > 6月払 300,000円
> >
> > 4月払が本来300,000円のところ
> > 支給漏れで5月払に20,000上乗せして支給した場合
> >
> > 算定基礎届用紙には
> >
> > 4月払 280,000円
> > 5月払 320,000円
> > 6月払 300,000円
> >
> > ①上記のままの金額を記入して
> >
> > ②遡及欄には
> > 5月遡及 20,000円と記入し
> >
> > ③修正平均額は変わらないので書く必要はない
> >
> > で大丈夫でしょうか。
> >
>
> こんばんは
>
> ご相談例は、下記 (1) (2) には該当しません
> 昇給等の差額調整はあるようですが、すべて4~6月の算定期間内で完結していますので、支払月を基準に単純に記入していただけば、報酬の平均額に何ら影響しません。
> ⑦昇給、⑧遡及支払額、⑯修正平均額 いずれも記入不要だと思います。
>
> 算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和5年度) 14ページ
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf
> ケース⑨ 一般的な方法で算定すると著しく不当になるとき
> (1) 3月以前にさかのばった昇給の差額分または3月以前の給与を4、5、6月のいずれかの月に受けた場合
> (2) 4、5、6月のいずれかの月の給与が7月以降に支払われる場合
>
> ※仮に、昇給があった場合に同じ事象を 随時改定月変届)の記入で考える場合は、
> (月変に該当するかどうかは不明ですが)
> ガイドブック 21ページ と同様になります。
> 起算月は実際の支払いがあった5月ですが、4月分の昇給差額を差し引いて修正平均額を算出する。
>
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