相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

就業規則の届出について

著者 いりょうじむ さん

最終更新日:2023年07月14日 12:47

お世話になります。

現在、従業員は11名です。
就業規則は作成されていましたが、労働基準監督署就業規則の届出をしていなかったことが発覚しました。
約1年前には従業員10名を超えています。
これから提出を予定しているのですが、現在の就業規則は、あまり整備されておりません。
現在、社労士さんはついておらず、秋ごろに契約予定で、
その際に就業規則の見直しをする予定とのことです。

質問は
①労基への届出はその後で良いのか、それとも今ある就業規則をもって直ちに届出しその後変更とするのが良いのか?
②届出が遅れた場合、違反ととられることは無いのか?(既に1年は遅れています)

この点を調べてほしいと上司から言われ、調べているところです。
ご教示お願い致します。

スポンサーリンク

Re: 就業規則の届出について

著者いつかいりさん

2023年07月15日 06:54


> 現在、従業員は11名です。
> 就業規則は作成されていましたが、労働基準監督署就業規則の届出をしていなかったことが発覚しました。
> 約1年前には従業員10名を超えています。
> これから提出を予定しているのですが、現在の就業規則は、あまり整備されておりません。
> 現在、社労士さんはついておらず、秋ごろに契約予定で、
> その際に就業規則の見直しをする予定とのことです。
>
> 質問は
> ①労基への届出はその後で良いのか、それとも今ある就業規則をもって直ちに届出しその後変更とするのが良いのか?
> ②届出が遅れた場合、違反ととられることは無いのか?(既に1年は遅れています)

こんにちは

1)周知させる就業規則として作られたのでしたら、労基法に定めた手続きなさってください。未完成というなら、制定義務違反にとわれます。

2)遅滞なく届出(施行規則49条)とありますので、届出義務違反に変わりありません。

Re: 就業規則の届出について

著者いりょうじむさん

2023年07月18日 09:22

>
> > 現在、従業員は11名です。
> > 就業規則は作成されていましたが、労働基準監督署就業規則の届出をしていなかったことが発覚しました。
> > 約1年前には従業員10名を超えています。
> > これから提出を予定しているのですが、現在の就業規則は、あまり整備されておりません。
> > 現在、社労士さんはついておらず、秋ごろに契約予定で、
> > その際に就業規則の見直しをする予定とのことです。
> >
> > 質問は
> > ①労基への届出はその後で良いのか、それとも今ある就業規則をもって直ちに届出しその後変更とするのが良いのか?
> > ②届出が遅れた場合、違反ととられることは無いのか?(既に1年は遅れています)
>
> こんにちは
>
> 1)周知させる就業規則として作られたのでしたら、労基法に定めた手続きなさってください。未完成というなら、制定義務違反にとわれます。
>
> 2)遅滞なく届出(施行規則49条)とありますので、届出義務違反に変わりありません。
>
ご返信ありがとうございます。

作成自体はされており、従業員に周知も行っていますので、制定義務違反ではないのかなと思いました。

届出は既に違反状態であると認識致しました。
出来るだけ早く行うようにと伝えます。

ありがとうございました。

Re: 就業規則の届出について

著者boobyさん

2023年07月18日 13:49

回答するかしないか逡巡していたのですが、動きがあったので一つだけ私見を。

今の就業規則は労基法、および労働安全法上問題がないか確認済みでしょうか。
急いで今の就業規則を届け出て法律違反が発覚するとかえって問題になると思います。(届出のその場で確認はされないでしょうが、後できちんと見られると思います。)

いつかいりさんの回答にあるように、すでに届出期限の違反をしているので、急いで穴だらけの就業規則を届け出るよりは、社労士さんのアドバイスも得てある程度現実味のある就業規則を届け出る方が良いのではないかと私は考えます。
ご参考まで。


> >
> > > 現在、従業員は11名です。
> > > 就業規則は作成されていましたが、労働基準監督署就業規則の届出をしていなかったことが発覚しました。
> > > 約1年前には従業員10名を超えています。
> > > これから提出を予定しているのですが、現在の就業規則は、あまり整備されておりません。
> > > 現在、社労士さんはついておらず、秋ごろに契約予定で、
> > > その際に就業規則の見直しをする予定とのことです。
> > >
> > > 質問は
> > > ①労基への届出はその後で良いのか、それとも今ある就業規則をもって直ちに届出しその後変更とするのが良いのか?
> > > ②届出が遅れた場合、違反ととられることは無いのか?(既に1年は遅れています)
> >
> > こんにちは
> >
> > 1)周知させる就業規則として作られたのでしたら、労基法に定めた手続きなさってください。未完成というなら、制定義務違反にとわれます。
> >
> > 2)遅滞なく届出(施行規則49条)とありますので、届出義務違反に変わりありません。
> >
> ご返信ありがとうございます。
>
> 作成自体はされており、従業員に周知も行っていますので、制定義務違反ではないのかなと思いました。
>
> 届出は既に違反状態であると認識致しました。
> 出来るだけ早く行うようにと伝えます。
>
> ありがとうございました。

Re: 就業規則の届出について

著者いりょうじむさん

2023年07月18日 14:12

アドバイスありがとうございます。
ご指摘の通り、法律違反が気になります。
社労士さんに確認をして頂いた上で、出来るだけ早く届出をすることに致します。
細かい部分については、再度見直しをしなければならないとも思っています。
今まで放置されていた労務の問題ががようやく正しい方向に進みそうです。
ご教示頂きありがとうございました。

> 回答するかしないか逡巡していたのですが、動きがあったので一つだけ私見を。
>
> 今の就業規則は労基法、および労働安全法上問題がないか確認済みでしょうか。
> 急いで今の就業規則を届け出て法律違反が発覚するとかえって問題になると思います。(届出のその場で確認はされないでしょうが、後できちんと見られると思います。)
>
> いつかいりさんの回答にあるように、すでに届出期限の違反をしているので、急いで穴だらけの就業規則を届け出るよりは、社労士さんのアドバイスも得てある程度現実味のある就業規則を届け出る方が良いのではないかと私は考えます。
> ご参考まで。
>
>

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP