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労務管理

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扶養等数の入力漏れがあった場合の所得税過払金還付について

著者 まるこぼーろ さん

最終更新日:2023年07月18日 16:02

労務初心者です。
最近前任者から労務管理を引き継ぎ今までの支給控除を確認した所、一人の社員が奥様を扶養に入れているにもかかわらず給与計算システム上の扶養に登録されていませんでした。配偶者の扶養条件には該当しています。前任者の入力漏れだと思うのですが、何年も前のことのようで現時点ではいつから扶養に入り、いつから漏れているのか確認できていません。
この場合、毎月の所得税過払いになっていると思うのですが、年末調整で源泉控除扶養対象者に記入していれば、その年の過払い分が還付されているのでしょうか?
また、今回の事で今後還付の手続きが必要になった場合、手続は会社の事務が行えるものですか?それとも当該社員が直接行うものですか?
ご回答よろしくお願い致します。

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Re: 扶養等数の入力漏れがあった場合の所得税過払金還付について

著者tonさん

2023年07月18日 21:32

> 労務初心者です。
> 最近前任者から労務管理を引き継ぎ今までの支給控除を確認した所、一人の社員が奥様を扶養に入れているにもかかわらず給与計算システム上の扶養に登録されていませんでした。配偶者の扶養条件には該当しています。前任者の入力漏れだと思うのですが、何年も前のことのようで現時点ではいつから扶養に入り、いつから漏れているのか確認できていません。
> この場合、毎月の所得税過払いになっていると思うのですが、年末調整で源泉控除扶養対象者に記入していれば、その年の過払い分が還付されているのでしょうか?
> また、今回の事で今後還付の手続きが必要になった場合、手続は会社の事務が行えるものですか?それとも当該社員が直接行うものですか?
> ご回答よろしくお願い致します。


こんばんは。
扶養控除申告書はどのようになっているのでしょうか。
配偶者扶養に記載されていますか?
もし記載がなければ事業所のミスではありません。
記載があって登録漏れであれば事業所のミスになります。
扶養の追加であれば本人が確定申告をすることで税額還付を受ける事が出来ます。
過去5年有効ですから本人に説明し平成30年分あたりから5年分の確定申告をお願いしましょう。
それ以上前の過去年度の分は確定申告で対応出来ませんので事業所で再年調をするか時効として諦めてもらうかです。
まず扶養控除申告書の記載内容を確認していつから扶養になっているかをはっきりさせましょう。
住民税等は確定申告をすることで自動的に役所が再計算することになります。
今年度の扶養控除がどのようになっているか確認し記載があるかどうか、登録がどのようになっているかも合わせて本人に確認しましょう。
記載漏れがあれば本人に記載してもらう事になります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 扶養等数の入力漏れがあった場合の所得税過払金還付について

著者まるこぼーろさん

2023年08月23日 16:26

>
> こんばんは。
> 扶養控除申告書はどのようになっているのでしょうか。
> 配偶者扶養に記載されていますか?
> もし記載がなければ事業所のミスではありません。
> 記載があって登録漏れであれば事業所のミスになります。
> 扶養の追加であれば本人が確定申告をすることで税額還付を受ける事が出来ます。
> 過去5年有効ですから本人に説明し平成30年分あたりから5年分の確定申告をお願いしましょう。
> それ以上前の過去年度の分は確定申告で対応出来ませんので事業所で再年調をするか時効として諦めてもらうかです。
> まず扶養控除申告書の記載内容を確認していつから扶養になっているかをはっきりさせましょう。
> 住民税等は確定申告をすることで自動的に役所が再計算することになります。
> 今年度の扶養控除がどのようになっているか確認し記載があるかどうか、登録がどのようになっているかも合わせて本人に確認しましょう。
> 記載漏れがあれば本人に記載してもらう事になります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

お返事遅くなり申し訳ありません。

扶養控除申告書保険料控除申告書配偶者控除申告書は全て事務で記入しています。本人に扶養等確認した上で記入し、年末調整確定申告しています。その時に記入はしていたようですが、給与計算システムに反映するのを忘れていたようです。確定申告はしていたので大丈夫という認識で合ってますでしょうか?
そもそも年末調整の書類を従業員個人ではなく事務で書くことを初めて見て、抵抗がありました。従業員側も自分の家庭の事は自分で書きたい人もいるのではないかと思います。
そのことも含めて事務員に話してみます。ありがとうございました。

Re: 扶養等数の入力漏れがあった場合の所得税過払金還付について

著者tonさん

2023年08月23日 17:10

> >
> > こんばんは。
> > 扶養控除申告書はどのようになっているのでしょうか。
> > 配偶者扶養に記載されていますか?
> > もし記載がなければ事業所のミスではありません。
> > 記載があって登録漏れであれば事業所のミスになります。
> > 扶養の追加であれば本人が確定申告をすることで税額還付を受ける事が出来ます。
> > 過去5年有効ですから本人に説明し平成30年分あたりから5年分の確定申告をお願いしましょう。
> > それ以上前の過去年度の分は確定申告で対応出来ませんので事業所で再年調をするか時効として諦めてもらうかです。
> > まず扶養控除申告書の記載内容を確認していつから扶養になっているかをはっきりさせましょう。
> > 住民税等は確定申告をすることで自動的に役所が再計算することになります。
> > 今年度の扶養控除がどのようになっているか確認し記載があるかどうか、登録がどのようになっているかも合わせて本人に確認しましょう。
> > 記載漏れがあれば本人に記載してもらう事になります。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
>
> お返事遅くなり申し訳ありません。
>
> 扶養控除申告書保険料控除申告書配偶者控除申告書は全て事務で記入しています。本人に扶養等確認した上で記入し、年末調整確定申告しています。その時に記入はしていたようですが、給与計算システムに反映するのを忘れていたようです。確定申告はしていたので大丈夫という認識で合ってますでしょうか?
> そもそも年末調整の書類を従業員個人ではなく事務で書くことを初めて見て、抵抗がありました。従業員側も自分の家庭の事は自分で書きたい人もいるのではないかと思います。
> そのことも含めて事務員に話してみます。ありがとうございました。


こんにちは。
個人で確定申告をしているのであれば清算されていると思われます。
また扶養控除申告書や年調書類は事務方で記載はやめましょう。
申告書です。
申告…もうしつげる書類ですから本人記載になります。
自分で書きたいのではなく自分で書かなければならない書類になります。
事務方は記載内容の確認をするだけです。
今回をきっかけに今後は本人に記載してもらいましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 扶養等数の入力漏れがあった場合の所得税過払金還付について

著者ユキンコクラブさん

2023年08月24日 09:28

本当はいけないのですが、年末調整時の還付金が多いとちょっと得した気分になるので、給与計算時に扶養人数を減らして計算している会社はあるようです。
原則は、毎月の給与計算による源泉所得税は、概算計算ではありますが、一定の条件のもと、毎月の給与に反映させています。
年末調整時に、扶養親族の名前があり、かつ、配偶者控除欄に控除額がのっているかどうか、源泉徴収簿源泉徴収票で確認してください。

ただし、貴社で発行している源泉徴収票扶養家族の名前が記載されてなくて、そのまま確定申告しているのであれば、申告自体に漏れが出ている可能性は否定できませんので、確定申告しているからOKとはなりません。
また、あえて扶養親族に入れない(控除を受けない)という方もいらっしゃいます。
あと、会社で確定申告はできませんよ。年末調整確定申告は同じ申告ではありません。
年末調整はあくまでも給与に対する所得税を確定し清算する制度です。
確定申告は、その年の収入全て(給与だけとは限らない)において申告し所得を確定させる制度です。
「会社で確定申告している」は大間違いになりますのでお気を付けください。


既に回答がついていますが、状況確認だけで扶養控除申告書等の記載を事務員が行うのはやめるべきでしょう。
記載ミスがあった場合に責任が取れません。
また、記入があればそれだけでOKともなりません。必要書類の添付もなければいけませんので、しっかりと確認しましょう。

> お返事遅くなり申し訳ありません。
>
> 扶養控除申告書保険料控除申告書配偶者控除申告書は全て事務で記入しています。本人に扶養等確認した上で記入し、年末調整確定申告しています。その時に記入はしていたようですが、給与計算システムに反映するのを忘れていたようです。確定申告はしていたので大丈夫という認識で合ってますでしょうか?
> そもそも年末調整の書類を従業員個人ではなく事務で書くことを初めて見て、抵抗がありました。従業員側も自分の家庭の事は自分で書きたい人もいるのではないかと思います。
> そのことも含めて事務員に話してみます。ありがとうございました。

Re: 扶養等数の入力漏れがあった場合の所得税過払金還付について

著者うみのこさん

2023年08月24日 09:57

横から失礼します。

1点気になったのが、
>給与計算システムに反映するのを忘れていたようです
この部分です。
貴社の年末調整でどう処理されているかわかりませんが、給与計算システムに反映されていないのであれば、年末調整においても扶養からもれている可能性は捨てきれません。
この場合、その人だけでなく、他の人の年末調整も念のため確認すべきです。

また、ユキンコクラブ様も回答されていますが、
確定申告を行っている=扶養に入っている
とは限りません。
確定申告においても漏れている可能性はあります。

Re: 扶養等数の入力漏れがあった場合の所得税過払金還付について

著者ぴぃちんさん

2023年08月24日 10:42

こんにちは。

月々の給与で行っていなかった場合に、年末調整で対応することはできますが、そもそも給与計算システムに登録されていないのであれば、年末調整で対応できていない可能性がありますので、対応しているのかどうかは確認できるはずですから、確認してください。

確定申告は会社でなく、本人が行う申告になります。
確定申告される方においては、扶養控除等申告書に扶養家族を記載されない方はいらっしゃいますが、申告書に記載があるのであれば、月々の給与計算時に対応するべきでありますし、年末調整でも対応する必要がありますので、もし年末調整で対応されていなかったのであれば、本人には伝えていただくことが望ましいでしょう。

本人がおこなう確定申告時にどのように申告されたのかについては会社は関与しない部分です。



> 扶養控除申告書保険料控除申告書配偶者控除申告書は全て事務で記入しています。本人に扶養等確認した上で記入し、年末調整確定申告しています。その時に記入はしていたようですが、給与計算システムに反映するのを忘れていたようです。確定申告はしていたので大丈夫という認識で合ってますでしょうか?
> そもそも年末調整の書類を従業員個人ではなく事務で書くことを初めて見て、抵抗がありました。従業員側も自分の家庭の事は自分で書きたい人もいるのではないかと思います。

Re: 扶養等数の入力漏れがあった場合の所得税過払金還付について

著者まるこぼーろさん

2023年08月24日 15:34

>
> こんにちは。
> 個人で確定申告をしているのであれば清算されていると思われます。
> また扶養控除申告書や年調書類は事務方で記載はやめましょう。
> 申告書です。
> 申告…もうしつげる書類ですから本人記載になります。
> 自分で書きたいのではなく自分で書かなければならない書類になります。
> 事務方は記載内容の確認をするだけです。
> 今回をきっかけに今後は本人に記載してもらいましょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
お返事ありがとうございます。
年末調整を事務が記入することは私自身も抵抗がありましたが、調べると会社で書いてもらっているという声もあったので、会社によるのだと思ってしまいました。本人が書くものならばそうしないといけませんね。
ご教示くださりありがとうございます。

Re: 扶養等数の入力漏れがあった場合の所得税過払金還付について

著者まるこぼーろさん

2023年08月25日 08:26

削除されました

Re: 扶養等数の入力漏れがあった場合の所得税過払金還付について

著者うみのこさん

2023年08月24日 16:02

年末調整の書類を記入しておく、は許容範囲かもしれませんが、確定申告しておく、は税理士法違反となる可能性が非常に高いです。
すぐにやめましょう。

Re: 扶養等数の入力漏れがあった場合の所得税過払金還付について

著者tonさん

2023年08月24日 22:15

こんばんは。

> 確定申告についても、経理担当者が「確定申告しとくよ」と当然のように従業員分をしていたので、驚きはしたもののできるものだと思っていました。


確定申告は本人か税理士しか申告処理を行うことは出来ません。

確定申告税理士法で本人か、税理士のみと決まっています。なぜなら税務代理、税務書類作成、税務相談は税理士の独占業務であり、税理士または税理士法人でない者がその業務を行ってはならないとなっているからです。

それにより税理士でも税理士法人でもない者が、税務書類の作成をすることは税理士法に触れることになってしまいます。


経理担当者が自社の法人確定申告を行う事は問題ありませんが個人の確定申告代理で行うのは違法行為です。
同じ確定申告でも法人と個人では状況が異なります。
今年度の来年3月申告からは本人に行ってもらいましょう。
現状の代理行為はニセ税理士扱いになります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 扶養等数の入力漏れがあった場合の所得税過払金還付について

著者まるこぼーろさん

2023年08月25日 08:40


> 確定申告税理士法で本人か、税理士のみと決まっています。なぜなら税務代理、税務書類作成、税務相談は税理士の独占業務であり、税理士または税理士法人でない者がその業務を行ってはならないとなっているからです。
>
> それにより税理士でも税理士法人でもない者が、税務書類の作成をすることは税理士法に触れることになってしまいます。
>
>
> 経理担当者が自社の法人確定申告を行う事は問題ありませんが個人の確定申告代理で行うのは違法行為です。
> 同じ確定申告でも法人と個人では状況が異なります。
> 今年度の来年3月申告からは本人に行ってもらいましょう。
> 現状の代理行為はニセ税理士扱いになります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ご指摘ありがとうございます。
入社したばかりで初めての経理で何もわからず言われるままにしていたのですが、税理士さんも付いていますしベテランの事務員もいるのでさすがに違法なことはしていないと思います。事務員ご自身の分もあったので、それのみを指していたのかも知れません。記憶があいまいなまま発言をしてしまい申し訳ありませんでした。
今年からは自分自身で知識を付け、適した事務員の仕事をしようと考えます。ありがとうございました。

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