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中途社員の国民健康保険納付について

著者 nononono さん

最終更新日:2023年07月20日 11:58

7月18日付けで入社した者がおります。
同時に、入社日に社会保険にも加入しました。

社会保険に加入しましたので、国民健康保険7月分(7月31日納付期限)は、納付する必要はないという認識で合っていますでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

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Re: 中途社員の国民健康保険納付について

著者tonさん

2023年07月20日 12:09

> 7月18日付けで入社した者がおります。
> 同時に、入社日に社会保険にも加入しました。
>
> 社会保険に加入しましたので、国民健康保険7月分(7月31日納付期限)は、納付する必要はないという認識で合っていますでしょうか。
>
> ご教示いただけますと幸いです。


こんにちは。
勝手に納付せずではなく役所に国保保険証の返還が必要ですから役所に行って確認しましょう。
本人の問題ですから事業所は関係ありません。
とりあえず。

Re: 中途社員の国民健康保険納付について

著者ユキンコクラブさん

2023年07月20日 12:19

国民健康保険の納付は、
地域にもよりますが、1年度分の保険料を毎月納めるのではなく、
9回~10回の分割納付、
一括納付 などとなっています。
その方がどのように納付しているかわかりませんが、
7月納付分=7月分保険料となっていない場合もありますので、市役所で確認していただくことが必要です。
また、国保資格喪失の手続きは自動で行われません。個人で保険証の返納も必要になりますので、必ず手続きをしていただく必要があります。


> 7月18日付けで入社した者がおります。
> 同時に、入社日に社会保険にも加入しました。
>
> 社会保険に加入しましたので、国民健康保険7月分(7月31日納付期限)は、納付する必要はないという認識で合っていますでしょうか。
>
> ご教示いただけますと幸いです。

Re: 中途社員の国民健康保険納付について

著者springfieldさん

2023年07月20日 12:32

こんにちは

国民健康保険の7月分に相応する保険料(保険税)は発生しませんが、7月31日納付期限の保険料は7月分ではなく、令和5年度第1期納付分ではないかと思います。
国民健康保険保険料は○月分という区分ではなく、前年所得に応じて算定した年間保険料を9期くらいに分割して第○期というかたちで納付します。
令和5年度4~6月分に相応する保険料は、第1期納付してもまだ不足しているかもしれません。
本人からお住まいの市町村に問い合わせいただくか、とりあえず7月31日納付期限分は納付いただいた方がよいと思います。
喪失手続きをして納め過ぎがあれば還付されるはずです。

Re: 中途社員の国民健康保険納付について

著者ぴぃちんさん

2023年07月20日 14:39

こんにちは。

資格喪失の手続きが完了する場合には納付はしなくてもよいことになりますが、おそらく加入した健康保険証を確認の上、手続きが行われると推測されますので、お住いの担当窓口で確認してください。
納付した場合でも還付の対応になります。


> 7月18日付けで入社した者がおります。
> 同時に、入社日に社会保険にも加入しました。
>
> 社会保険に加入しましたので、国民健康保険7月分(7月31日納付期限)は、納付する必要はないという認識で合っていますでしょうか。
>
> ご教示いただけますと幸いです。

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