相談の広場
お世話になります。
弊社では36協定で1日当たりの法定労働時間を超えられる時間を、
一般条項では4時間、特別条項では6時間として設定しております。
1日の限度時間については、1か月の限度時間のように回数の上限はないと思いますが、もし、毎月、1日6時間の法定残業がどこかで発生した場合でも、協定内に収まっているので36協定違反にはならないという認識でいいでしょうか?
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> 弊社では36協定で1日当たりの法定労働時間を超えられる時間を、
> 一般条項では4時間、特別条項では6時間として設定しております。
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> 1日の限度時間については、1か月の限度時間のように回数の上限はないと思いますが、もし、毎月、1日6時間の法定残業がどこかで発生した場合でも、協定内に収まっているので36協定違反にはならないという認識でいいでしょうか?
こんにちは。
協定届とは別の協定書によるならその文面によりますが、協定届を流用する協定書として記入欄に数字を埋めただけであれば、
日4時間経過する前に、特別条項を発動させる事前手続きを踏めば、4時間にプラスしてあと2時間働かせることができるでしょう。協定届様式を見てもらえばわかる通り半数回という制限は月ごとに発動する回数を指してます。
なお36協定違反と言いふるされますが、32条(休日なら35条)違反です。
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