相談の広場
業務上必要なアプリをドライバーの私用携帯に任意でインストールして頂くと通信手当として一律で支給する事となりました。
通信手当の計算方法としては、一律で日額100円×出勤日数(法定外・法定含)となっています。
通信手当支給期間としては、社用携帯のスマホを支給するまでの期間としています。
任意でインストールの為、使用して頂く方は誓約書にサインをしてもらっています。
営業所内でも社用携帯が届いてからで良いという事で誓約書にサインしない方もいます。
ドライバーの方には誓約書にはサインした方のみ支給となりますと説明はしています。
営業所全部で開始ではなく、月ズレで開始する営業所もあります。
概要は以上となります。
通信手当は課税対象となるの知っていましたが、基準内賃金(残業単価の算出)の計算にも含まれるのでしょうか。
ご教示お願い致します。
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こんにちは。
割増賃金の基礎となる賃金から除外できる賃金には該当しないですね。
> 業務上必要なアプリをドライバーの私用携帯に任意でインストールして頂くと通信手当として一律で支給する事となりました。
> 通信手当の計算方法としては、一律で日額100円×出勤日数(法定外・法定含)となっています。
> 通信手当支給期間としては、社用携帯のスマホを支給するまでの期間としています。
> 任意でインストールの為、使用して頂く方は誓約書にサインをしてもらっています。
> 営業所内でも社用携帯が届いてからで良いという事で誓約書にサインしない方もいます。
> ドライバーの方には誓約書にはサインした方のみ支給となりますと説明はしています。
> 営業所全部で開始ではなく、月ズレで開始する営業所もあります。
>
> 概要は以上となります。
> 通信手当は課税対象となるの知っていましたが、基準内賃金(残業単価の算出)の計算にも含まれるのでしょうか。
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