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著者 deep さん
最終更新日:2006年01月06日 10:53
昨年の12月に退職し、家族の社会保険の被扶養者になりたいという申し出を受けました。ですが、雇用保険の基本手当てを受ける間は被扶養者になれないという話を聞きました。雇用保険からもらえる金額は明らかに130万円未満なのですが被扶養者になることはできないのでしょうか?分かる方がおりましたら教えてください。
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著者品川労務コンサルタント事務所さん (専門家)
2006年01月06日 17:48
基本手当受給者は給付中は給付額の日額が3,612円以上ですと、年収が130万円以上となることから健保の被扶養者及び年金の第3号被保険者になることができません。 言い換えれば日額が3,612円未満であれば、被扶養者の手続きができると言うことになります。 3,612円は社会保険事務所で被扶養者に該当するか否かの判断基準としています。 なお、3ヶ月の受給制限期間中でも被扶養者になることができますが、受給期間に入り、日額が3,612円以上となりますと被扶養者に非該当となります。
著者deepさん
2006年01月07日 14:34
教えていただきましてありがとうございます。基本手当の日額次第で被扶養者になれるということが分かりました。 また質問になってしまいますが、ハローワークへの失業手続きをすぐにせずいったん被扶養者となり、しばらくしてから失業の手続きを行った場合はどのような取り扱いになるのでしょうか(何かしらの手続きが必要でしょうか)? 教えていただけば幸いです。
2006年01月08日 09:29
前述のとおり、失業給付を受ける場合、基本手当の日額が3,612円以上であれば家族の被扶養者に該当しなくなります。この場合、家族の健康保険(政管or健保組合)に被扶養者(異動)届を提出しなければなりません。
2006年01月21日 01:43
どうもありがとうございました。 無事、被扶養者の認定を受けることができました。
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