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労務管理

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業務中に自家用車で事故にあったとき

著者 kei. さん

最終更新日:2023年08月12日 13:59

勉強不足のためご教示いただきたいです。

会社の業務指示で備品購入行っている間に、自家用車で事故に遭いました。(従業員は被害者で車を追突された)

1. この場合は通勤災害または業務災害どちらに該当するのでしょうか。
2. 事故発生後、事故対応(警察通報や保険会社へ連絡など)のため中抜けしている時間が発生しています。これは業務時間扱いでしょうか。※1

※1 通常の業務災害であれば、労災発生後、病院へ行くために遅刻早退中抜けした時は、業務時間扱いせず、給与から遅刻早退中抜時間を減額し、その後、会社から休業補償(平均賃金の6割)か本人有休使用するかを選択してもらっています。

事故対応のための中抜け時間は、通常の労災と同じように扱ってokでしょうか。(給与から遅刻早退中抜け時間分減額し、会社から休業補償or本人有休使用)

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Re: 業務中に自家用車で事故にあったとき

著者ユキンコクラブさん

2023年08月13日 15:29

業務中の事故ですので、労災になります。
通勤災害は、原則、通勤途中(出勤途中、帰宅途中)の事故等によるものです。

ちなみに、労災は人的災害に対しての補償のみとなり、物損補償はありません。
お怪我はされていませんか?
相手がいるようですが、相手から補償を受けられる場合、労災からの支払がないことがあります。
詳細は労基署でご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-10.html

業務中の事故の対応になりますので勤務扱いが良いかと思いますが、
社内の規定にあるようならそちらの対応になるでしょう。
また、相手もいるようですが、本来なら社用車の修理等は会社負担となりますが、自家用車を業務用として使用していた部分に対して会社の責任もあります。修理代等をどのように保障するか、従業員とも相談してください。


> 勉強不足のためご教示いただきたいです。
>
> 会社の業務指示で備品購入行っている間に、自家用車で事故に遭いました。(従業員は被害者で車を追突された)
>
> 1. この場合は通勤災害または業務災害どちらに該当するのでしょうか。
> 2. 事故発生後、事故対応(警察通報や保険会社へ連絡など)のため中抜けしている時間が発生しています。これは業務時間扱いでしょうか。※1
>
> ※1 通常の業務災害であれば、労災発生後、病院へ行くために遅刻早退中抜けした時は、業務時間扱いせず、給与から遅刻早退中抜時間を減額し、その後、会社から休業補償(平均賃金の6割)か本人有休使用するかを選択してもらっています。
>
> 事故対応のための中抜け時間は、通常の労災と同じように扱ってokでしょうか。(給与から遅刻早退中抜け時間分減額し、会社から休業補償or本人有休使用)

Re: 業務中に自家用車で事故にあったとき

著者kei.さん

2023年08月13日 18:41

>ユキンコクラブ様
大変参考になります。ありがとうございます!

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