相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

インボイスにおける値引きについて

著者 YUD さん

最終更新日:2023年08月30日 20:48

適格請求書まえは、取引先にだす末締め請求書
今回はサービスで5000円引いときますね、とった適当な値引きをして
請求書には調整金として▲500円
などとしていました

(A)
料金 5500円
調整金 ▲500円
小計 5000円
消費税 500円
合計請求額 5500円

といった具合で。インボイス制度がはじまると
値引きは返還インボイスが必要とも書いてあります
上記のような場合は無効になるのでしょうか?

項目さえなければ問題がなく、

(B)
料金 5000円
小計 5000円
消費税 500円
合計請求額 5500円

とすればよいのでしょうか?
明確にするために(A)にしていですが
返還インボイスなど双方にとって面倒になる野菜から
(B)にするしかないですか?

スポンサーリンク

Re: インボイスにおける値引きについて

著者tonさん

2023年08月30日 20:55

> 適格請求書まえは、取引先にだす末締め請求書
> 今回はサービスで5000円引いときますね、とった適当な値引きをして
> 請求書には調整金として▲500円
> などとしていました
>
> (A)
> 料金 5500円
> 調整金 ▲500円
> 小計 5000円
> 消費税 500円
> 合計請求額 5500円
>
> といった具合で。インボイス制度がはじまると
> 値引きは返還インボイスが必要とも書いてあります
> 上記のような場合は無効になるのでしょうか?
>
> 項目さえなければ問題がなく、
>
> (B)
> 料金 5000円
> 小計 5000円
> 消費税 500円
> 合計請求額 5500円
>
> とすればよいのでしょうか?
> 明確にするために(A)にしていですが
> 返還インボイスなど双方にとって面倒になる野菜から
> (B)にするしかないですか?


こんばんは。
こちら国税庁をご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf

68,69頁になります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: インボイスにおける値引きについて

著者YUDさん

2023年08月31日 00:52

アドバイス頂いたものと質問のものはちょっと性質が違うと思うのですが、
実務としてはどのようにすればよいということになるでしょうか?

質問に関しては対価の返還といったことではなく
単なる値下げなのですがどうなるでしょう

例えば複数売上があり
末締めで11万になったので、10万でいいですよ、といったときに
どの売上から引く、というのはむずかしいので
調整金として1万引く、といった処理です

> > 適格請求書まえは、取引先にだす末締め請求書
> > 今回はサービスで5000円引いときますね、とった適当な値引きをして
> > 請求書には調整金として▲500円
> > などとしていました
> >
> > (A)
> > 料金 5500円
> > 調整金 ▲500円
> > 小計 5000円
> > 消費税 500円
> > 合計請求額 5500円
> >
> > といった具合で。インボイス制度がはじまると
> > 値引きは返還インボイスが必要とも書いてあります
> > 上記のような場合は無効になるのでしょうか?
> >
> > 項目さえなければ問題がなく、
> >
> > (B)
> > 料金 5000円
> > 小計 5000円
> > 消費税 500円
> > 合計請求額 5500円
> >
> > とすればよいのでしょうか?
> > 明確にするために(A)にしていですが
> > 返還インボイスなど双方にとって面倒になる野菜から
> > (B)にするしかないですか?
>
>
> こんばんは。
> こちら国税庁をご確認ください。
>
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf
>
> 68,69頁になります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: インボイスにおける値引きについて

著者tonさん

2023年08月31日 02:42

> アドバイス頂いたものと質問のものはちょっと性質が違うと思うのですが、
> 実務としてはどのようにすればよいということになるでしょうか?
>
> 質問に関しては対価の返還といったことではなく
> 単なる値下げなのですがどうなるでしょう
>
> 例えば複数売上があり
> 末締めで11万になったので、10万でいいですよ、といったときに
> どの売上から引く、というのはむずかしいので
> 調整金として1万引く、といった処理です


こんばんは。
言われている調整金はいわゆる値引ですよね。
値引であれば対価の返還としてのインボイスは必要になりますが


値引きの時期が課税資産の譲渡等を行う前か後かで以下のように対応が分けられます。
① 既に行った課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合、売上げに係る対価の返還等として処理する
② これから行う課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合、課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理する

1 売上げに係る対価の返還等として処理する方法(上記①)

既に行った課税資産の譲渡等の対価の額の端数の値引きである場合、当該課税資産の譲渡等に対する値引きについては適格返還請求書を交付することとなりますが、適格請求書と適格返還請求書のそれぞれの記載事項を満たして一の書類で記載することもできます。

2 課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理する方法(上記②)

これから行う課税資産の譲渡等の値引きである場合、課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理することとなりますので、適格請求書には、値引き後の対価の額に係る消費税額等の記載が必要となります。

問者様の言われる状況は②のように思われます。
②のサンプルは先ほどのリンク先69頁に
【対価の返還等を控除した後の金額を記載する場合の記載例】
としてありますのでこちらかと思われます。
後はご判断ください。
とりあえず。


Re: インボイスにおける値引きについて

著者YUDさん

2023年08月31日 15:13

サンプルは12月に発行した11月の請求額から10月分の割引をするものに読めます

11月分の請求書内で、11月分に対して明細項目に減額する項目がある場合には
返還インボイスは不要なのではないでしょうか?
請求額がなぜその額になったかの明細を記載しているにすぎないとおもうのですがどうでしょうか

> > アドバイス頂いたものと質問のものはちょっと性質が違うと思うのですが、
> > 実務としてはどのようにすればよいということになるでしょうか?
> >
> > 質問に関しては対価の返還といったことではなく
> > 単なる値下げなのですがどうなるでしょう
> >
> > 例えば複数売上があり
> > 末締めで11万になったので、10万でいいですよ、といったときに
> > どの売上から引く、というのはむずかしいので
> > 調整金として1万引く、といった処理です
>
>
> こんばんは。
> 言われている調整金はいわゆる値引ですよね。
> 値引であれば対価の返還としてのインボイスは必要になりますが
>
>
> 値引きの時期が課税資産の譲渡等を行う前か後かで以下のように対応が分けられます。
> ① 既に行った課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合、売上げに係る対価の返還等として処理する
> ② これから行う課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合、課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理する
>
> 1 売上げに係る対価の返還等として処理する方法(上記①)
>
> 既に行った課税資産の譲渡等の対価の額の端数の値引きである場合、当該課税資産の譲渡等に対する値引きについては適格返還請求書を交付することとなりますが、適格請求書と適格返還請求書のそれぞれの記載事項を満たして一の書類で記載することもできます。
>
> 2 課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理する方法(上記②)
>
> これから行う課税資産の譲渡等の値引きである場合、課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理することとなりますので、適格請求書には、値引き後の対価の額に係る消費税額等の記載が必要となります。
>
> 問者様の言われる状況は②のように思われます。
> ②のサンプルは先ほどのリンク先69頁に
> 【対価の返還等を控除した後の金額を記載する場合の記載例】
> としてありますのでこちらかと思われます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
>
>

Re: インボイスにおける値引きについて

著者tonさん

2023年08月31日 20:11

> サンプルは12月に発行した11月の請求額から10月分の割引をするものに読めます
>
> 11月分の請求書内で、11月分に対して明細項目に減額する項目がある場合には
> 返還インボイスは不要なのではないでしょうか?
> 請求額がなぜその額になったかの明細を記載しているにすぎないとおもうのですがどうでしょうか
>


こんばんは。
ではこちらをどーぞ。

https://www.meizei.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%80%8C%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E5%80%8B%E5%88%A5%E8%AB%96%E7%82%B9%E3%80%8D.pdf

22.23頁です。
確実なことは税務署に請求書を持参しご相談いただくか関与税理士にご確認ください。
その後のフィードバックをお願いしたいところです。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: インボイスにおける値引きについて

著者YUDさん

2023年09月01日 22:59

ややこしいことになってしまうようですね

そもそも明細上で値引きにせずに本来1万円のサービス料を
5000円として記載すれば、わずらわしさもなくなるということでしょうか

請求書に記載した内訳にすぎない単なる明細で、事務手続が増えるのはよく理解できません

> > サンプルは12月に発行した11月の請求額から10月分の割引をするものに読めます
> >
> > 11月分の請求書内で、11月分に対して明細項目に減額する項目がある場合には
> > 返還インボイスは不要なのではないでしょうか?
> > 請求額がなぜその額になったかの明細を記載しているにすぎないとおもうのですがどうでしょうか
> >
>
>
> こんばんは。
> ではこちらをどーぞ。
>
> https://www.meizei.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%80%8C%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E5%80%8B%E5%88%A5%E8%AB%96%E7%82%B9%E3%80%8D.pdf
>
> 22.23頁です。
> 確実なことは税務署に請求書を持参しご相談いただくか関与税理士にご確認ください。
> その後のフィードバックをお願いしたいところです。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: インボイスにおける値引きについて

著者tonさん

2023年09月02日 00:14

> ややこしいことになってしまうようですね
>
> そもそも明細上で値引きにせずに本来1万円のサービス料を
> 5000円として記載すれば、わずらわしさもなくなるということでしょうか
>
> 請求書に記載した内訳にすぎない単なる明細で、事務手続が増えるのはよく理解できません


こんばんは。
一般的には消費税法上売上と値引の相殺はしません。
課税総額に影響が出るからです。
なので1万円の売上を値引後の5千円とすることは出来ず1万とする必要があります。
ですが通常経理処理として値引を売上から控除している場合は認められることもあります。

以下ネット情報です。


返品、値引きは原則別枠控除します

課税資産の譲渡等につき返品、値引きなどがあった場合、 課税標準額は返品額や値引額を差し引かずに計算し、返品、値引きなどに係る消費税額は、課税標準額に係る消費税額から、別枠で税額控除します。

言い換えますと

返品や値引きなどがあった場合は、返品などが行われた日の属する課税期間の課税標準額を調整するのではなく、その期間の課税標準額に対する消費税額を修正する方法で調整を行うのが原則です。

ただし、次のような簡便な計算も認められています

返品、値引きなどがあった場合に、売上高から控除する会計処理を継続して行っているときは、控除後の売上高を用いて課税標準額を計算することが認められます。

この基本に沿ってインボイス発行となりますので請求総額から一定額の値引額記載で言われる請求書作成とすることが出来ると思います。

> 請求書に記載した内訳にすぎない単なる明細で、事務手続が増えるのはよく理解できません

そうであれば関与税理士か税務署に作成予定の請求書を持参しご相談ください。
その後のフィードバックもお願いします。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: インボイスにおける値引きについて

著者YUDさん

2023年09月02日 16:32

調査した結果、消費税計算後に消費税分の端数を値引きする、もしくは前回の請求分から値引きするといったときに返還インボイスが必要となり
消費税計算前ですと、単純に売上から値引きをして、その金額に消費税をかければよいだけのようです


> > ややこしいことになってしまうようですね
> >
> > そもそも明細上で値引きにせずに本来1万円のサービス料を
> > 5000円として記載すれば、わずらわしさもなくなるということでしょうか
> >
> > 請求書に記載した内訳にすぎない単なる明細で、事務手続が増えるのはよく理解できません
>
>
> こんばんは。
> 一般的には消費税法上売上と値引の相殺はしません。
> 課税総額に影響が出るからです。
> なので1万円の売上を値引後の5千円とすることは出来ず1万とする必要があります。
> ですが通常経理処理として値引を売上から控除している場合は認められることもあります。
>
> 以下ネット情報です。
>
>
> 返品、値引きは原則別枠控除します
>
> 課税資産の譲渡等につき返品、値引きなどがあった場合、 課税標準額は返品額や値引額を差し引かずに計算し、返品、値引きなどに係る消費税額は、課税標準額に係る消費税額から、別枠で税額控除します。
>
> 言い換えますと
>
> 返品や値引きなどがあった場合は、返品などが行われた日の属する課税期間の課税標準額を調整するのではなく、その期間の課税標準額に対する消費税額を修正する方法で調整を行うのが原則です。
>
> ただし、次のような簡便な計算も認められています
>
> 返品、値引きなどがあった場合に、売上高から控除する会計処理を継続して行っているときは、控除後の売上高を用いて課税標準額を計算することが認められます。
>
> この基本に沿ってインボイス発行となりますので請求総額から一定額の値引額記載で言われる請求書作成とすることが出来ると思います。
>
> > 請求書に記載した内訳にすぎない単なる明細で、事務手続が増えるのはよく理解できません
>
> そうであれば関与税理士か税務署に作成予定の請求書を持参しご相談ください。
> その後のフィードバックもお願いします。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP