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労務管理

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退職者の健康診断

著者 sina さん

最終更新日:2023年09月14日 10:16

お世話になります。

退職予定の外国人社員がおりますが、健康診断を受けさせる義務はあるでしょうか?

退職後すぐ、母国に帰国します。健康診断の日は在籍(有休消化中)しています。
毎年10月半ばが弊社定期検診ですが、夜勤従事者であり、今年の4月にも夜勤者特殊検診を受けています。

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Re: 退職者の健康診断

著者ぴぃちんさん

2023年09月14日 10:26

こんにちは。

6ヵ月内の健康診断を受けねばならない時期が到来しているのであれば受けねばならない、というお返事になります。



> お世話になります。
>
> 退職予定の外国人社員がおりますが、健康診断を受けさせる義務はあるでしょうか?
>
> 退職後すぐ、母国に帰国します。健康診断の日は在籍(有休消化中)しています。
> 毎年10月半ばが弊社定期検診ですが、夜勤従事者であり、今年の4月にも夜勤者特殊検診を受けています。

Re: 退職者の健康診断

著者boobyさん

2023年09月14日 10:39

製造業の衛生管理者です。

当社だったら日本にいる間に前倒しになっても受診させます。(前倒しでの受診は労働安全衛生法違反ではありません)理由は以下の通りです。
1.従業員健康診断検査結果は退職してからも5年の保管義務があります。この5年の間に労基署の監査があった場合、言い訳ができない可能性が高いです。
2.深夜業検診対象者の場合、健康問題が発生しやすいために6か月に1回になっているのです。退職するから健康問題の確認はさせない(第三者からは隠す行為に見える)のは企業倫理上問題があるのではないでしょうか。

ちょっと気にかかったのは外国籍であることにご相談者さんがこだわっているように読めることです。日本人であっても外国籍であっても企業の社員に対する義務は変わりません。「マイクロアグレッション」という言葉を検索してみてください。私はこのご相談にそれを感じました。

ご参考まで。

> お世話になります。
>
> 退職予定の外国人社員がおりますが、健康診断を受けさせる義務はあるでしょうか?
>
> 退職後すぐ、母国に帰国します。健康診断の日は在籍(有休消化中)しています。
> 毎年10月半ばが弊社定期検診ですが、夜勤従事者であり、今年の4月にも夜勤者特殊検診を受けています。

Re: 退職者の健康診断

著者sinaさん

2023年09月14日 15:13

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。
通年とおり、受診してもらうこととします。

> こんにちは。
>
> 6ヵ月内の健康診断を受けねばならない時期が到来しているのであれば受けねばならない、というお返事になります。
>
>
>
> > お世話になります。
> >
> > 退職予定の外国人社員がおりますが、健康診断を受けさせる義務はあるでしょうか?
> >
> > 退職後すぐ、母国に帰国します。健康診断の日は在籍(有休消化中)しています。
> > 毎年10月半ばが弊社定期検診ですが、夜勤従事者であり、今年の4月にも夜勤者特殊検診を受けています。

Re: 退職者の健康診断

著者sinaさん

2023年09月14日 15:18

bobby様

ご回答ありがとうございます。
恥ずかしながら、診断結果が紙で会社に届き(問い合わせましたが電子データ化は不可能でした)、そのころには日本にいないことから、どう結果を渡せば良いものかと悩んでしまっていました。

通年とおり受診してもらい、結果は国際便等も検討し本人と話し合います。
ありがとうございました。


> 製造業の衛生管理者です。
>
> 当社だったら日本にいる間に前倒しになっても受診させます。(前倒しでの受診は労働安全衛生法違反ではありません)理由は以下の通りです。
> 1.従業員健康診断検査結果は退職してからも5年の保管義務があります。この5年の間に労基署の監査があった場合、言い訳ができない可能性が高いです。
> 2.深夜業検診対象者の場合、健康問題が発生しやすいために6か月に1回になっているのです。退職するから健康問題の確認はさせない(第三者からは隠す行為に見える)のは企業倫理上問題があるのではないでしょうか。
>
> ちょっと気にかかったのは外国籍であることにご相談者さんがこだわっているように読めることです。日本人であっても外国籍であっても企業の社員に対する義務は変わりません。「マイクロアグレッション」という言葉を検索してみてください。私はこのご相談にそれを感じました。
>
> ご参考まで。
>
> > お世話になります。
> >
> > 退職予定の外国人社員がおりますが、健康診断を受けさせる義務はあるでしょうか?
> >
> > 退職後すぐ、母国に帰国します。健康診断の日は在籍(有休消化中)しています。
> > 毎年10月半ばが弊社定期検診ですが、夜勤従事者であり、今年の4月にも夜勤者特殊検診を受けています。

Re: 退職者の健康診断

著者boobyさん

2023年09月15日 12:00

最初のご質問とそれに対する私の回答は削除しています。

労働安全衛生法上、受診者(従業員)への結果開示はコピーでも違法ではありません。(ただし、会社は原本を保管する義務があります。)

従って、守秘義務が守られ、かつ漏洩がない前提ですが、メールにpdfで添付しても法律には抵触しません。

ご参考まで。


> bobby様
>
> ご回答ありがとうございます。
> 恥ずかしながら、診断結果が紙で会社に届き(問い合わせましたが電子データ化は不可能でした)、そのころには日本にいないことから、どう結果を渡せば良いものかと悩んでしまっていました。
>
> 通年とおり受診してもらい、結果は国際便等も検討し本人と話し合います。
> ありがとうございました。

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