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労務管理

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給与見込証明書について

著者 ひめり さん

最終更新日:2023年10月04日 23:12

給与見込証明書についてのご質問です。
今勤めている会社では関連会社があるのですが(A社(本社)、B社と明記します)
B社がA社に11月から吸収合併する事になっています。
今までA社もB社も私が給与計算等の業務をしているのですが、B社で働いているパートさんから、今年の給与見込証明書の依頼がありました。
この場合、B社で1月〜10月分までの給与見込証明書を作成し、11月〜12月分までの給与見込証明書をA社で作成したら良いのでしょうか?
こういう事が初めてなもので、教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 給与見込証明書について

著者tonさん

2023年10月04日 23:58

> 給与見込証明書についてのご質問です。
> 今勤めている会社では関連会社があるのですが(A社(本社)、B社と明記します)
> B社がA社に11月から吸収合併する事になっています。
> 今までA社もB社も私が給与計算等の業務をしているのですが、B社で働いているパートさんから、今年の給与見込証明書の依頼がありました。
> この場合、B社で1月〜10月分までの給与見込証明書を作成し、11月〜12月分までの給与見込証明書をA社で作成したら良いのでしょうか?
> こういう事が初めてなもので、教えていただけると助かります。
> どうぞよろしくお願い致します。


こんばんは。
考え方としては書かれた内容でいいと思います。
吸収されるB社は退職、A社に新規採用となると思いますのでそれを踏まえてそれぞれの事業所分とするか一本化するかはご判断ください。
とりあえず。

Re: 給与見込証明書について

著者ひめりさん

2023年10月05日 06:55

tonさん
ご回答いただきありがとうございます!
相談した内容で間違いなさそうで安心しました。
アドバイスいただいた事を元に作成したいと思います。ご相談にのっていただきありがとうございました。

Re: 給与見込証明書について

著者いつかいりさん

2023年10月07日 08:59

> tonさん
> ご回答いただきありがとうございます!
> 相談した内容で間違いなさそうで安心しました。
> アドバイスいただいた事を元に作成したいと思います。ご相談にのっていただきありがとうございました。

決済みですが、会社法に定める吸収合併手続きですと、消滅会社の権利義務は包括的に存続会社に継承されます。消滅会社従業員合併日以降勤務先をA社と名乗る以外になんら身分変動を来しません。

所定の様式に何を証明させたいのかわかりません(過去の支給確定分を見込み?)が、証明日の会社名で大丈夫です。備考欄があるなら11/1A社に吸収合併と記載してもいいでしょう。

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