相談の広場
中途採用で入った従業員が、どうしても前職の源泉徴収票を提出しない場合の年末調整の取り扱いはどうなりますか?
当社だけの分で年末調整の処理をし、源泉徴収票を渡して、所得税の不足分が発生していたら脱税になるとでも言って後から確定申告に行くように言ったらいいでしょうか?
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年末調整は行わないというのはどうしたらいいのでしょうか?
源泉徴収票は甲のままで年調未済と記入したらいいでしょうか?
本人が確定申告をしなかった場合事業所に何か影響がありますか?
> こんにちは。
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> 中途採用の方において前職の給与所得額がわからないのであれば、年末調整はできません。
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> 貴社は年末調整を行わず、本人には確定申告をおこなうように伝えてください。
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> > 中途採用で入った従業員が、どうしても前職の源泉徴収票を提出しない場合の年末調整の取り扱いはどうなりますか?
> > 当社だけの分で年末調整の処理をし、源泉徴収票を渡して、所得税の不足分が発生していたら脱税になるとでも言って後から確定申告に行くように言ったらいいでしょうか?
> 中途採用で入った従業員が、どうしても前職の源泉徴収票を提出しない場合の年末調整の取り扱いはどうなりますか?
> 当社だけの分で年末調整の処理をし、源泉徴収票を渡して、所得税の不足分が発生していたら脱税になるとでも言って後から確定申告に行くように言ったらいいでしょうか?
こんにちは。横からですが…
前職源泉票が無い場合は年調出来ません。
退職者に作成するのと同じように
年調未済として発行してください。
確定申告をするかどうかは本人の問題ですから
事業所としては
確定申告してください と注意喚起するだけで
それ以上関わるのはやめましょう。
確定申告をしないからといって事業所に問題はありません。
事業所は源泉票を発行するまでが責任になります。
後はご判断ください。
とりあえず。
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