相談の広場
今の時期いろいろあり混乱していてご相談します。
けんぽ協会より被扶養者の状況確認の連絡が来ました。
当社の社員で、婚姻して夫とアパート借りて住んでいる者がいます。
その社員は住民票を異動していません。
実家に住民票があります。
(社員の何かの事情です。)
実家のお母さまを結婚以前から自分の扶養者に入れているのですが
住民票が実家のままなので、そのまま同居の被扶養者と認識していいのか
どなたかお知恵をお貸しいただきたく、
お願いします。
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こんにちは。
直接の親であれば、同居はそもそも扶養の要件ではありません。
夫が別居であれば世帯は別になっているのかなと思います。
その方が実母の生活を維持しているのかどうかは判断になるかと思います。収入要件を満たしているのかどうかでしょうね。
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> 当社の社員で、婚姻して夫とアパート借りて住んでいる者がいます。
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