相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
今月に深夜作業の予定があります。
ほとんど深夜勤務がない会社なので、どのように扱っていいか分からないため教えてください。
弊社8:30~17:30が通常の勤務時間になります。
予定されている深夜作業が20:00~1:00です。
17:00に移動して途中食事して20:00から作業の予定です。
この場合翌日通常通り出勤するのは大変なのですが、作業する方は有休休暇がない方なので、どのようにするのがいいでしょうか?
例えば
20:00~1:00の作業時間と相殺として翌日の午前中は休み。
20:00~1:00の割増し分(0.25)だけ支払うという方法は違法ですか?
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
17:00~の移動が、労働時間でないことが前提としてですが(条件によっては食事の時間以外が労働時間のケースはあり得ますから)。
20:00~1:00の業務においては時間外労働のほか、深夜業としての割増賃金も必要になります。
なので、翌日の労働をお休みしたとして(午前中というのが何時間であるのかわかりませんが)、賃金として0.25だけ支払えばよい、にはなりませんね。
20:00~1:00の労働賃金を計算して支払い(時間外労働と深夜業分を支払てください)、翌日午前中の労働賃金を控除する、というのが誤りのない計算方法であるかと思いますよ。
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> ほとんど深夜勤務がない会社なので、どのように扱っていいか分からないため教えてください。
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> 弊社8:30~17:30が通常の勤務時間になります。
> 予定されている深夜作業が20:00~1:00です。
> 17:00に移動して途中食事して20:00から作業の予定です。
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> この場合翌日通常通り出勤するのは大変なのですが、作業する方は有休休暇がない方なので、どのようにするのがいいでしょうか?
> 例えば
> 20:00~1:00の作業時間と相殺として翌日の午前中は休み。
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