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代休と手当について

最終更新日:2023年12月25日 10:43


いつもお世話になっております。

今月、休日出勤した社員が代休を取得しました。
休日出勤した日は休日手当を支給することになっており、代休を取得した場合手当が出ないという文言は就業規則にありません。
ただ、振替休日は手当が出ないとあります。

この場合は代休を取得しましたが、手当は通常通り支払ってしまってよいでしょうか?

よろしくお願いいたします。




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Re: 代休と手当について

著者うみのこさん

2023年12月25日 11:24

まずは代休と振替休日について、どういうものか押えておく必要があります。

振替休日とは、その名の通り、会社の休日を別日に【事前に】振り替えるものです。
この場合、出勤した日は休日ではなくなっていますから、休日に関する手当は必要ないことになります。

一方で、代休とは法令上の定めはなく、会社独自の制度です。
一般的には、休日出勤した人に対し、【事後に】取らせる休みを指すことが多いと思います。
この場合、休日に出勤したという事実は変わりませんから、休日に関する手当は必須となります。

Re: 代休と手当について

著者ぴぃちんさん

2023年12月25日 20:14

こんばんは。

休日出勤をされたのであれば、後日代休を取得したとしても休日出勤したことにはかわりありませんので、休日出勤された日の賃金休日出勤した賃金の支払いは必要です。


> ただ、振替休日は手当が出ないとあります。

振替休日は労働日と休日をしれかえる制度ですから、もともと休日であった日は振替休日により、労働日になっていますので、その日に労働しても通常の労働賃金の支払いになります。



> いつもお世話になっております。
>
> 今月、休日出勤した社員が代休を取得しました。
> 休日出勤した日は休日手当を支給することになっており、代休を取得した場合手当が出ないという文言は就業規則にありません。
> ただ、振替休日は手当が出ないとあります。
>
> この場合は代休を取得しましたが、手当は通常通り支払ってしまってよいでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 代休と手当について

うみのこさん、ぴぃちんさん

ご返信ありがとうございます。
まとめての返信で申し訳ございません。

代休を取得しても休日出勤したという事実は変わりないですよね。
発生した分の賃金と手当は従業員に支払います。

ご回答ありがとうございました。



> こんばんは。
>
> 休日出勤をされたのであれば、後日代休を取得したとしても休日出勤したことにはかわりありませんので、休日出勤された日の賃金休日出勤した賃金の支払いは必要です。
>
>
> > ただ、振替休日は手当が出ないとあります。
>
> 振替休日は労働日と休日をしれかえる制度ですから、もともと休日であった日は振替休日により、労働日になっていますので、その日に労働しても通常の労働賃金の支払いになります。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 今月、休日出勤した社員が代休を取得しました。
> > 休日出勤した日は休日手当を支給することになっており、代休を取得した場合手当が出ないという文言は就業規則にありません。
> > ただ、振替休日は手当が出ないとあります。
> >
> > この場合は代休を取得しましたが、手当は通常通り支払ってしまってよいでしょうか?
> >
> > よろしくお願いいたします。

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