相談の広場
最終更新日:2023年12月25日 10:43
いつもお世話になっております。
今月、休日出勤した社員が代休を取得しました。
休日出勤した日は休日手当を支給することになっており、代休を取得した場合手当が出ないという文言は就業規則にありません。
ただ、振替休日は手当が出ないとあります。
この場合は代休を取得しましたが、手当は通常通り支払ってしまってよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
休日出勤をされたのであれば、後日代休を取得したとしても休日出勤したことにはかわりありませんので、休日出勤された日の賃金は休日出勤した賃金の支払いは必要です。
> ただ、振替休日は手当が出ないとあります。
振替休日は労働日と休日をしれかえる制度ですから、もともと休日であった日は振替休日により、労働日になっていますので、その日に労働しても通常の労働賃金の支払いになります。
> いつもお世話になっております。
>
> 今月、休日出勤した社員が代休を取得しました。
> 休日出勤した日は休日手当を支給することになっており、代休を取得した場合手当が出ないという文言は就業規則にありません。
> ただ、振替休日は手当が出ないとあります。
>
> この場合は代休を取得しましたが、手当は通常通り支払ってしまってよいでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
うみのこさん、ぴぃちんさん
ご返信ありがとうございます。
まとめての返信で申し訳ございません。
代休を取得しても休日出勤したという事実は変わりないですよね。
発生した分の賃金と手当は従業員に支払います。
ご回答ありがとうございました。
> こんばんは。
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> 休日出勤をされたのであれば、後日代休を取得したとしても休日出勤したことにはかわりありませんので、休日出勤された日の賃金は休日出勤した賃金の支払いは必要です。
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> > ただ、振替休日は手当が出ないとあります。
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> 振替休日は労働日と休日をしれかえる制度ですから、もともと休日であった日は振替休日により、労働日になっていますので、その日に労働しても通常の労働賃金の支払いになります。
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> > いつもお世話になっております。
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> > 今月、休日出勤した社員が代休を取得しました。
> > 休日出勤した日は休日手当を支給することになっており、代休を取得した場合手当が出ないという文言は就業規則にありません。
> > ただ、振替休日は手当が出ないとあります。
> >
> > この場合は代休を取得しましたが、手当は通常通り支払ってしまってよいでしょうか?
> >
> > よろしくお願いいたします。
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