相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

個人別の役員報酬の社内決定プロセスについて

著者 junior2 さん

最終更新日:2023年12月28日 11:19

表題の件、現在わが社では、
株主総会役員報酬の総額を決議
取締役会で個人別金額は代表取締役に一任すると決議
代表取締役が個人別金額を決め、一部の役員にのみ金額が記載された文書を回付
という手順をとっております。

この❸について、社内で
「一部役員にしか開示されないのは企業統治上不透明では」
との意見が出ており、対応を検討しております。

他社では❸のプロセスをどのようにされているのか(あるいはどうあるべきなのか)、ざっくりとした業種や規模感と併せてご教示頂けますと幸いです。
(一部役員のみ決定書や稟議書などの文書で開示/全取締役に決定書や稟議書など文書で開示/決定書や稟議書などの文書は作らず非公開/その他)
*当社は非上場であり、当面上場の予定はございません。

スポンサーリンク

Re: 個人別の役員報酬の社内決定プロセスについて

著者ガーマドンさん

2024年01月07日 18:02

非上場、物品賃貸業、従業員規模約300人です。

当社も株主総会役員報酬総額の年間の上限を設定した上で取締役会に一任し、取締役会代表取締役社長に一任しています。
一部の役員にさえ開示していません。
管理本部長は結果を知っていますので、管理本部長が取締役のときは、結果的に一部の役員に開示していることなります。
実際には、親会社が関連会社の社長による個人別報酬案を承認(場合によっては修正も?)していますので、実質株主総会で決めたのと変わりません。

意見がでているという「社内」が、取締役会メンバーであれば取締役会で議論すべきことでしょうし、それ以外であれば放っておくでよいように思います。

Re: 個人別の役員報酬の社内決定プロセスについて

著者junior2さん

2024年01月07日 19:39

ガーマドン さん

情報提供、誠にありがとうございます。
社長一任である一方、親会社の承認は得ていらっしゃるとのことで、
ガバナンス的には外部の目も通しているので良いのかもしれませんね。

今のやり方を見直す余地がないか、検討してみます。


> 非上場、物品賃貸業、従業員規模約300人です。
>
> 当社も株主総会役員報酬総額の年間の上限を設定した上で取締役会に一任し、取締役会代表取締役社長に一任しています。
> 一部の役員にさえ開示していません。
> 管理本部長は結果を知っていますので、管理本部長が取締役のときは、結果的に一部の役員に開示していることなります。
> 実際には、親会社が関連会社の社長による個人別報酬案を承認(場合によっては修正も?)していますので、実質株主総会で決めたのと変わりません。
>
> 意見がでているという「社内」が、取締役会メンバーであれば取締役会で議論すべきことでしょうし、それ以外であれば放っておくでよいように思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP