相談の広場
いつもお世話になっております。
従業員さんが使用する駐車場をテナントと会社で契約し、テナント精算書で相殺=会社から支払いをしています。
毎月、従業員さんから天引きで駐車場代をいただいています。
そちらは預かり金として計上しています。
そこで確認ですが、テナント精算書からの内容としては、課税対象となっています
が、当事業所としては、預かり金で処理をしていてかまわないでしょうか。
テナント精算書と消費税を合わす必要がありますか。
もしあるとするならば、どのような仕訳になるのでしょうか。
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> いつもお世話になっております。
>
> 従業員さんが使用する駐車場をテナントと会社で契約し、テナント精算書で相殺=会社から支払いをしています。
> 毎月、従業員さんから天引きで駐車場代をいただいています。
> そちらは預かり金として計上しています。
>
> そこで確認ですが、テナント精算書からの内容としては、課税対象となっています
> が、当事業所としては、預かり金で処理をしていてかまわないでしょうか。
> テナント精算書と消費税を合わす必要がありますか。
> もしあるとするならば、どのような仕訳になるのでしょうか。
こんばんは。私見ですが…
預り金で収入となりその預り金はいつ消し込まれるのでしょうか。
現在預り地代はどのように0円になっていますか。
家賃負担もそうですが事業所契約のものを個人使用しているのであれば負担されるのは事業所の収入かと思います。
また受け取るものと支払の課税関係に整合性はありません。
支払が課税であっても受取るものが課税とは限りません。
駐車場代はその状況により非課税もあり得ます。
確実なところは関与税理士や税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
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