相談の広場
お世話になります。
弊社パート社員が6時間勤務から4時間勤務へ変更になります。
それに伴って配偶者の健保の被扶養者として認定申請するということでした。
変更前は弊社の健保の被保険者でした。
で、配偶者の被扶養者認定を受けるのに、弊社の健保の資格喪失証明書が必要と言われたようです。
相談したいのは、必要なのかということです。
知りうる限りでは扶養者認定にそれは必要ないかと思っておりますが、実際どうなのでしょうか。
宜しくお願いします。
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こんにちは。
加入される健康保険組合側で必要と言われているのであれば、必要になります。
所得に関する証明書を求められることもありますし、健康保険組合側で必要とされる書類は準備することになります。
> お世話になります。
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> 弊社パート社員が6時間勤務から4時間勤務へ変更になります。
> それに伴って配偶者の健保の被扶養者として認定申請するということでした。
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> 変更前は弊社の健保の被保険者でした。
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> で、配偶者の被扶養者認定を受けるのに、弊社の健保の資格喪失証明書が必要と言われたようです。
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> 相談したいのは、必要なのかということです。
> 知りうる限りでは扶養者認定にそれは必要ないかと思っておりますが、実際どうなのでしょうか。
> 宜しくお願いします。
こんばんは
被扶養の認定対象者の就労・収入に変化がない状況で被扶養認定を行うのであれば、所得証明書を取ればよいでしょうが、現時点で取れる所得証明は令和4年度についてのものです。
直近の変化がある場合に扶養者側の保険者が判断する基準として、被扶養認定対象者が働いている場合は最新の雇用契約書、直近で社会保険資格を喪失したのであれば喪失証明書を求めることは有り得ると思います。
御社とは直接関係ありませんが、おそらく身分関係の確認のため夫婦の戸籍謄本も求められているのではないかと思います。
具体的な添付(あるいは事業所での確認)書類は、扶養者側の保険者および事業所の指示に従うしかありません。
被扶養認定の添付(確認)書類として一般に示されているものは例示であって、状況に応じて保険者が適正な認定を行えるよう確認する義務が申請事業所に課せられているものと思います。
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