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労務管理

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産休後の有休消化に関して

著者 まるこ27 さん

最終更新日:2024年03月08日 12:30

産休後に有給消化を行い、そのまま育休に入りたいのですが、会社の労務課より産休後有給消化を行うと復職したとみなし、育休の取得が出来ないと言われました。
有給や育休の開始日は本人の自由という認識がありましたがこれらは会社が決めたルールに沿わないとダメなのでしょうか?

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Re: 産休後の有休消化に関して

著者ぴぃちんさん

2024年03月08日 14:14

こんにちは。

産後に育児休業を取得するタイミングは必ず引き続きでなくてもよいので、できないことはないというお返事になります。
会社側に対して実質出勤しないことが迷惑にならないように立ち回ってください。


> 産休後に有給消化を行い、そのまま育休に入りたいのですが、会社の労務課より産休後有給消化を行うと復職したとみなし、育休の取得が出来ないと言われました。
> 有給や育休の開始日は本人の自由という認識がありましたがこれらは会社が決めたルールに沿わないとダメなのでしょうか?

Re: 産休後の有休消化に関して

著者プロを目指す卵さん

2024年03月08日 22:20

> 産休後に有給消化を行い、そのまま育休に入りたいのですが、会社の労務課より産休後有給消化を行うと復職したとみなし、育休の取得が出来ないと言われました。
> 有給や育休の開始日は本人の自由という認識がありましたがこれらは会社が決めたルールに沿わないとダメなのでしょうか?


育児休業は、56日間の産後休業終了日の翌日から、子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までの間に開始して終了するのであれば、開始日と終了日は労働者が自由に決定できます。
従って、産休後に一定期間有給休暇を消化してから育休を開始することは当然可能です。有給休暇を取得したらその後に育休が取得できないとの労務課の案内は誤りです。もしも会社の規定でそのように定められていたり、そのように運用しているなら、その部分は法違反で無効です。

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