相談の広場
パートさんの雇用契約を結ぶにあたって、就業時間の記載についてわからないことがあり、どなたかご教示下さい。
月4~5日程度の出勤で1日当たりの労働時間は4時間程度。
社会保険は労災のみで年間契約を考えております。
就業時間は8:30~17:30ですが、日によって時間に変更があります。
その場合、契約書の就業時間を「8:00~18:30とし実労働時間は1日当たり4時間」と記載しても問題ないでしょうか?
また、上記の内容だと、有給休暇は付与していかなくてはいけないでしょうか?
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こんにちは。
8:30~17:30のうち、何時~何時までを勤務するのかは、いつ決まるのでしょうか。
曜日によって決まるのであれば、○曜日は9:00~13:00とかの記載が望ましいです。
不定であれば、実際の勤務については前月までに決まるシフト表による、とあればトラブルにはならないかなと思います。
なお有給休暇については、付与する必要があります。週4日になるのであれば、雇入れから6か月までに7日(実際の勤務状況によっては10日)の付与が必要になります。
> パートさんの雇用契約を結ぶにあたって、就業時間の記載についてわからないことがあり、どなたかご教示下さい。
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> 月4~5日程度の出勤で1日当たりの労働時間は4時間程度。
> 社会保険は労災のみで年間契約を考えております。
> 就業時間は8:30~17:30ですが、日によって時間に変更があります。
> その場合、契約書の就業時間を「8:00~18:30とし実労働時間は1日当たり4時間」と記載しても問題ないでしょうか?
> また、上記の内容だと、有給休暇は付与していかなくてはいけないでしょうか?
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