相談の広場
派遣元で営業をしているものです。
派遣先より弊社社員の海外出張を依頼されております。
目的は派遣先の顧客での現地での打ち合わせや現地ので試験とのことです。(派遣先社員も同行)
期間としては3週間以上(1か月を超える可能性もあり)
厚労省では
・海外出張者:単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業場に所
属し、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する労働者
・海外派遣者:海外の事業場に所属して、その事業場の使用者の指揮に従っ
て勤務する労働者またはその事業場の使用者
とあり今回は期間が1か月以上になろうとも海外出張の範疇と考えますが、
いかがでしょうか。
一方、「一方「海外出張」とは、派遣先が一時的に国外になる場合であっても、主に指揮命令を行うものが日本国内にいて、その業務が国内にある事業所の責任により行われている場合です。また、派遣先が日本国内に所在する企業であって、その派遣先の海外の事業所での派遣就業期間がおおむね1か月を超えなければ、海外派遣には該当しないものとされています。」
と記載があるサイトもあるため念のためご意見をいただければと思います。
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最近は大手含め中小企業関係先でも、単なる海外出張になるのか海外派遣とすべきなど科で判断に困るケースもあるようです。
概法的な解釈は以下のように解説されています。
≪海外派遣の取扱いおよび注意点≫
派遣法では、海外へ労働者を派遣する「海外派遣」の取扱いについて定められており、海外での就業が一時的なものや、概ね1か月以内の場合には、海外派遣には該当しないとされています。しかし、それ以外の場合には海外派遣契約の都度、あらかじめ届出を行う必要があります。今回は、海外派遣を行う場合の取扱いや注意点について確認していきます。
これにより、期間としての定めが重要ではないかと思います。
さらに、社内規則上、海外に赴く社員に対するの管理方法、給与、手当などの管理方法をどのように行うかでも分かれてくると思います。
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