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二以上事業所勤務者の月変について

著者 給与社保担当 さん

最終更新日:2024年04月02日 18:15

A社・B社の両方で役員をしている者がおり、
二以上事業所勤務者の届をしています。(A社が主たる事業所)
2024/2からB社での報酬が0となったと連絡があり、社会保険資格喪失を行い、二以上事業所勤務者の対象外となります。
しかしA社で2023/12に報酬の変更を行っており、2024/3に月変の予定でした。

この場合、2月のA社の社会保険月変前の標準報酬月額300,000円で計算、
そして月額変更届を出し3月分(4月給与)で500,000円に月変の流れで問題ないでしょうか。

それとも、2月の時点でA社の標準報酬月額500,000円に変えなければならないでしょうか。
何か特別に行わなければならないことがありましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

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役員報酬
A社:500,000円(2023/11まで300,000円)2024/3月変予定
B社:200,000円(2024/2から0円)

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